○神石高原町教育委員会教育長専決事務に関する規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第6号
(専決事項)
第1条 教育長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 許可、認可、承認その他証明等に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の用に供する不動産の取得及び処分に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の用に供する不動産の取得及び処分に関する契約を結ぶこと。
(4) 神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関する国の補助金、負担金等(以下「補助金等」という。)の交付の申請並びに当該補助金等に係る事業計画の変更の承認申請書、諸報告書及び収支決算書の提出に関すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長から教育委員会に委任され、これを受任した事項のうち次に掲げるもの
ア 教育委員会の事務局及び学校その他教育機関の用に供する物品の取得及び処分並びに出納通知をすること。
イ 教育委員会の事務局及び学校その他教育機関の用に供する予算額又は予算価格が200万円未満の公有財産を取得(交換による取得を除く。)すること。
ウ 教育委員会の事務局の用に供する公有財産の管理に関すること。
エ 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を締結すること。ただし、予算額200万円未満のものに限る。
オ 教育委員会の所掌に係る事項について、配当予算の範囲内において1件200万円未満の支出を命令すること。
カ 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の通知をすること。
キ 教育委員会の所掌に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務に関すること。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。