○神石高原町学校通学区域に関する規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、神石高原町立学校について児童生徒の基本的通学区域を定めて、学校教育の円滑な運営を図ることを目的とする。
(通学区域)
第2条 町立学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(就学指定校)
第3条 神石高原町教育委員会は(以下「教育委員会」という。)は前条に定める通学区域に基づき、児童生徒等の住所を基準として、当該児童生徒等の就学すべき学校(以下「就学指定校」という。)を指定するものとする。
(住所変更の届出)
第4条 児童生徒の住所を他の通学区域に変更した場合、保護者は、速やかに町にその旨を届け出なければならない。
(就学指定校の変更)
第5条 第3条の規定にかかわらず、教育委員会は、学校教育施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び同第9条の規定に基づき、相当と認めるときは、児童生徒等の保護者からの申出により、就学指定校を変更することができるものとする。
2 前項に規定する就学指定校の変更を認める場合の基準等は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までは、別表中「
油木小学校 | 油木地区全域 小野地区全域 新免地区全域 安田地区全域 李地区全域 近田地区全域 花済地区全域 上野地区全域 |
」とあるのは、「
油木小学校 | 油木地区全域 小野地区全域 新免地区全域 |
安田小学校 | 安田地区全域 |
近田小学校 | 李地区全域 近田地区のうち、小吹、郷、恩土区域 |
上野小学校 | 近田地区のうち、西道、忠原区域 花済地区全域 上野地区全域 |
」と読み替えるものとする。
附則(平成26年2月25日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
油木小学校 | 油木地域全域 小野地域全域 新免地域全域 安田地域全域 李地域全域 近田地域全域 花済地域全域 上野地域全域 |
神石小学校 | 牧地域全域 草木地域全域 高光地域全域 福永地域全域 古川地域全域 相渡地域全域 永野地域全域 永野南地域全域 |
豊松小学校 | 上豊松地域全域 下豊松地域全域 笹尾地域全域 中平地域全域 有木地域全域 |
来見小学校 | 時安地域全域 坂瀬川地域全域 井関地域全域 大矢地域全域 |
三和小学校 | 小畠地域全域 上地域全域 常光地域全域 亀石地域全域 阿下地域全域 光末地域全域 光信地域全域 田頭地域全域 木津和地域全域 高蓋地域全域 父木野地域全域 桑木地域全域 階見地域全域 |
神石高原中学校 | 油木小学校通学区域全域 神石小学校通学区域全域 豊松小学校通学区域全域 |
三和中学校 | 来見小学校通学区域全域 三和小学校通学区域全域 |