○神石高原町学校通学区域に関する規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、神石高原町立学校について児童生徒の基本的通学区域を定めて、学校教育の円滑な運営を図ることを目的とする。

(通学区域)

第2条 町立学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(就学指定校)

第3条 神石高原町教育委員会は(以下「教育委員会」という。)前条に定める通学区域に基づき、児童生徒等の住所を基準として、当該児童生徒等の就学すべき学校(以下「就学指定校」という。)を指定するものとする。

(住所変更の届出)

第4条 児童生徒の住所を他の通学区域に変更した場合、保護者は、速やかに町にその旨を届け出なければならない。

(就学指定校の変更)

第5条 第3条の規定にかかわらず、教育委員会は、学校教育施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び同第9条の規定に基づき、相当と認めるときは、児童生徒等の保護者からの申出により、就学指定校を変更することができるものとする。

2 前項に規定する就学指定校の変更を認める場合の基準等は、教育委員会が別に定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日までは、別表中「

油木小学校

油木地区全域

小野地区全域

新免地区全域

安田地区全域

李地区全域

近田地区全域

花済地区全域

上野地区全域

」とあるのは、「

油木小学校

油木地区全域

小野地区全域

新免地区全域

安田小学校

安田地区全域

近田小学校

李地区全域

近田地区のうち、小吹、郷、恩土区域

上野小学校

近田地区のうち、西道、忠原区域

花済地区全域

上野地区全域

」と読み替えるものとする。

(平成26年2月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

油木小学校

油木地域全域

小野地域全域

新免地域全域

安田地域全域

李地域全域

近田地域全域

花済地域全域

上野地域全域

神石小学校

牧地域全域

草木地域全域

高光地域全域

福永地域全域

古川地域全域

相渡地域全域

永野地域全域

永野南地域全域

豊松小学校

上豊松地域全域

下豊松地域全域

笹尾地域全域

中平地域全域

有木地域全域

来見小学校

時安地域全域

坂瀬川地域全域

井関地域全域

大矢地域全域

三和小学校

小畠地域全域

上地域全域

常光地域全域

亀石地域全域

阿下地域全域

光末地域全域

光信地域全域

田頭地域全域

木津和地域全域

高蓋地域全域

父木野地域全域

桑木地域全域

階見地域全域

神石高原中学校

油木小学校通学区域全域

神石小学校通学区域全域

豊松小学校通学区域全域

三和中学校

来見小学校通学区域全域

三和小学校通学区域全域

神石高原町学校通学区域に関する規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月5日 教育委員会規則第9号
平成26年2月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月20日 教育委員会規則第3号