○神石高原町立小中学校通学バスの管理及び運行に関する規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町立小中学校に通学する児童及び生徒を送迎するバス(以下「通学バス」という。)の管理及び運行に必要な事項を定めるものとする。

(通学バスの運行)

第2条 通学バスは、小中学校の開校日に限り、運行するものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 運行コース及び運行時刻は、教育長が別に定めるものとする。

(保育所児の利用)

第3条 通学バスは、必要に応じ、保育所児も併せて利用することができる。

(業務委託)

第4条 町長は、通学バスの運行業務を適当と認める者に委託することができるものとする。

2 前項の委託に関する契約事項は、委託契約書の中で定めるものとする。

(通学バス運行委員会)

第5条 通学バスの円滑な運行及び安全を図るため、通学バス運行委員会を学校通学区域ごとに設置するものとする。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町立小中学校通学バスの管理及び運行に関する規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第11号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月5日 教育委員会規則第11号