○神石高原町教育支援委員会規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第12号

(設置)

第1条 町に居住する障害を有する児童及び生徒(以下「障害児」という。)の障害に応じた教育支援の適正化を図るため、神石高原町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 障害児の適正な就学を図るために必要な事項の調査審議を行い、教育措置に関する総合的な判断を神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に答申すること。

(2) 障害児の診断及び適正な教育支援に関すること。

(3) 障害児の個別的な教育相談に関すること。

(4) 障害児の就学後の継続的な教育支援に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が前条の目的を達成するために必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 小中学校の校長

(4) 行政関係職員

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とし、定例会は年1回以上、臨時会は委員長が必要と認めるときに招集する。

2 会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年2月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月5日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月29日教委規則第11号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第3条の規定により神石高原町就学指導委員会の委員に委嘱された者は、この規則による改正後の第3条の規定により神石高原町教育支援委員会の委員に委嘱されたものとみなす。

神石高原町教育支援委員会規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第12号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月5日 教育委員会規則第12号
平成17年2月28日 教育委員会規則第1号
平成19年9月5日 教育委員会規則第10号
平成21年8月5日 教育委員会規則第7号
平成27年9月29日 教育委員会規則第11号