○神石高原町立来見小学校天体観測施設管理及び利用規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町立来見小学校の天体観測施設(以下「施設」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 施設の管理は、来見小学校校長(以下「管理者」という。)が行う。

(町内者利用)

第3条 施設は、来見小学校の授業及びクラブ活動に支障のない場合に限り、次に定めるところにより利用させることができる。

(1) 町内小中学校の授業及びクラブ活動のための利用

(2) 天体に興味や関心を持ち研究意欲のあるグループのための利用

(町外者利用)

第4条 町外者が利用する場合にあっては、その観測の成果が直接、間接的に地元に教育的な利益をもたらすことを条件とする。

(責任者の付添い)

第5条 第3条第1号の利用については、町内小中学校の責任者の付添い指導がなければ、利用することができない。

2 第3条第2号及び前条の利用については、来見小学校又は神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した責任者の付添い指導がなければ、利用することができない。

(利用許可)

第6条 施設を利用しようとするときは、別記様式による来見小学校天体観測施設利用申請書を利用日前5日前までに管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第7条 施設の利用許可に当たっては、次の事項を許可の条件とする。

(1) 責任者の付添いの指導による以外は、みだりに望遠鏡、ドーム等の操作を行わないこと。

(2) 観測室及び同準備室以外の室には、許可しない限り、立ち入らないこと。

(3) 施設内は禁煙とすること。

(4) ストーブ等火気利用を認めたときは、その取扱いを厳に注意すること。

(5) 観測室及び同準備室での土足は、厳禁とすること。

(6) 利用後の整理及び整頓を行うこと。

(7) 利用後の戸締りを厳重にすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(器物破損等の取扱い)

第8条 第6条の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設、設備等に損害を与えたときは、管理者に直ちに報告するものとする。

2 前項の場合において、管理者は、速やかにその理由を付し、修復の責任の所在について教育委員会と協議するものとする。

3 第1項の場合において、器物破損の責任が故意又は重大な過失によるものであるときは、利用者に損害を賠償させることができる。

(実費負担)

第9条 第3条第2号及び第4条の利用における暖房用燃料については、当該利用者が実費を負担するものとする。

(利用日誌)

第10条 管理者は、利用日誌(別記様式)を備え付け、利用者は、必要な事項を記入しなければならない。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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神石高原町立来見小学校天体観測施設管理及び利用規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第14号

(令和5年10月1日施行)