○神石高原町民水泳プール管理運営規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町立学校に設置する水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者及び責任者)

第2条 プールの管理者は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、町立小中学校、保育所及び教育委員会に各1人の責任者を置く。

(利用資格)

第3条 プールは、町立小中学校、保育所及び町一般住民の体力向上を目的とした教育施設であり、これらの幼児、児童、生徒及び一般町民が利用することを原則とする。ただし、支障のない範囲においては、これら以外の者にも利用させることができる。

(公開の期間及び時間)

第4条 プールの公開期間は毎年7月1日から9月10日までとし、公開時間は午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、期間及び時間を伸縮することができる。

2 園児、児童及び生徒の教育利用と一般利用の利用時間区分については、別に定める。

(利用の申請及び許可)

第5条 プールを競技、教育指導等の目的で団体利用をしようとするときは、当該利用をする日の3日前までに水泳プール利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、水泳プール利用許可書(別記様式)の交付を受けて利用するものとする。

(利用の不許可)

第6条 プールの利用者が次のいずれかに該当するときは、プールの利用を許可しない。

(1) プールの管理上支障があると認めたとき。

(2) 公益を害するおそれのあるとき。

(3) 幼児及び児童の利用であって、保護者又は引率責任者の同行がないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会において適当でないと認めたとき。

(利用の取消し等)

第7条 教育委員会は、入場者又は利用者が次の各号に該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは制限し、又は退去を命じることができる。

(1) 入場者がこの規則若しくはこの規則に基づく規程に違反し、又は責任者及び監守者の指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 許可された目的以外に利用し、又は利用しようとしたとき。

(遵守事項)

第8条 プールの入場者及び利用者は、場内に掲示する心得を遵守するとともに、管理者、責任者及び監守者の指示に従わなければならない。

(自己責任)

第9条 利用者の不注意により生じた事故に対しては、教育委員会は、その責任を負わない。

(損害賠償の義務)

第10条 入場者又は利用者は、プールの施設、設備その他の物件を故意に損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の決定する損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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神石高原町民水泳プール管理運営規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第15号

(令和5年10月1日施行)