○神石高原町招致外国青年任用規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条の2)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)

第6章 服務(第19条―第26条)

第7章 懲戒(第27条)

第8章 公務災害補償等(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び神石高原町の条例(以下、「法令など」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会若しくは小・中学校等に配置された外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わるまでの期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わるまでの期間

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語スピーチコンテストへの協力

(5) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 特別活動や部活動等への協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 参加者の任用期間は1年とし、一般財団法人自治体国際化協会による指定来日日の翌日から当該年度の3月31日までを前半任期、指定来日日の属する年の翌年4月1日から来日年の翌年における指定来日日の前日までを後半任期とする。

2 前項の任用期間満了後、教育委員会は、参加者として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。任用期間の前後期区分については、同項のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 参加者は、前条の任用期間は、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第6条 教育委員会は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 禁固刑以上の刑に処せられた場合

(3) 当該参加者の担当する職務に著しくふさわしくない行為があった場合

(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第6号及び第7号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、税控除前の額で、初年度は月額335,000円、再任用された場合の2年目は月額345,000円、3年目は月額355,000円、4年目及び5年目はそれぞれ月額360,000円とする。この場合において、所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から本人が負担するものとする。

2 報酬の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 参加者が職務を行うために旅行するときは、神石高原町職員の旅費に関する条例(令和8年神石高原町条例第1号)及び神石高原町職員の旅費に関する規則(令和8年神石高原町規則第1号)に定める一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす参加者に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(損害賠償)

第9条の2 教育委員会は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時40分から午後1時25分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次に掲げる日は、休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 参加者は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 参加者が第4条第1項の任用期間満了後、教育委員会と再任用する場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者及び子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間、兄弟姉妹及び祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第4条第1項に定める任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 参加者が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 参加者の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 女子の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の参加者にあっては、その子の当該参加者以外の親が当該参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(12) 女子の参加者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(13) 参加者が、同居している家族のうち配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(14) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とするひとつの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該参加者について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(16) 参加者が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間

(17) 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(18) 妊娠中の女子の参加者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(20) 参加者の扶養親族である中学校を卒業する年度末までの子の養育(学校行事・保護者会・予防接種等)又は看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(中学校を卒業する年度末までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(21) 参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第17号から第22号の特別休暇は有給とし、第10号から第16号までの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第14条の2 養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない参加者は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例に定める日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 子の出生の日から8週間を経過する日までの期間内に、参加者が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの

(2) 参加者が任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該参加者が、任期を更新され、又は任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2 育児休業期間中は、無給とする。

(部分休業)

第14条の3 参加者が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該参加者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による部分休業の請求をしようとする参加者は、条例で定める1年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを任命権者に申し出るものとする。

(1) 1日につき、参加者について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該参加者が第14条第1項第10号に規定する休暇(以下「保育時間」という。)又は同項第15号に規定する休暇(以下「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内かつ2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)

(2) 1年につき、参加者の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を基準として条例で定める時間を超えない範囲内

3 前項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業は30分、第2号に掲げる範囲内で請求する部分休業は1時間を単位として取得できるものとする。

4 第2項の規定による申出をした参加者は、条例で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

5 部分休業により勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(休職)

第15条 第14条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第17条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該参加者の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害保償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第16条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該参加者を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 参加者が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第5号まで及び同項第8号から第21号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第22号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第16条第1項による休職及び第17条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第19条の2 教育委員会は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第20条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 参加者は、教育委員会及び語学指導を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(政治的行為の制限)

第21条の2 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第21条の3 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第23条 参加者は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事制限)

第24条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外のものに雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動の制限)

第25条 参加者は、その職務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第26条 参加者は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第27条 教育委員会は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第28条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第29条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の給与その他の規定については、なお合併前の平成十三年度招致外国青年就業規則(外国語指導助手)(平成13年三和町教育委員会規則第5号)の例による。

(平成18年6月7日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月31日から適用する。

(平成20年7月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月28日から適用する。

(平成22年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日教委規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、現に従事している外国語指導助手に係る改正後の第7条の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月23日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第27条の規定は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年4月1日教委規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

神石高原町招致外国青年任用規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月5日 教育委員会規則第17号
平成18年6月7日 教育委員会規則第5号
平成20年7月1日 教育委員会規則第6号
平成22年3月1日 教育委員会規則第1号
平成23年2月25日 教育委員会規則第2号
平成23年8月30日 教育委員会規則第7号
平成24年9月25日 教育委員会規則第7号
平成26年3月26日 教育委員会規則第5号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月20日 教育委員会規則第2号
令和7年1月23日 教育委員会規則第1号
令和8年4月1日 教育委員会規則第8号