○神石高原町社会教育委員条例

平成16年11月5日

条例第81号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、町に神石高原町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び委嘱基準)

第2条 委員の定数は、10人とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、当該各号に定める人数を委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者 2人

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 4人

(3) 学識経験のある者 4人

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、神石高原町教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解職することができる。

(議長及び副議長)

第4条 委員の会議(以下「会議」という。)に、議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選とし、その任期は、1年とする。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 議長及び副議長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長の委員が、議長の職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 会議は、議長が招集する。

(議決の方法)

第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、委員が会議で定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成26年3月3日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

神石高原町社会教育委員条例

平成16年11月5日 条例第81号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月5日 条例第81号
平成26年3月3日 条例第14号