○神石高原町社会教育委員条例
平成16年11月5日
条例第81号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、町に神石高原町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数及び委嘱基準)
第2条 委員の定数は、10人とする。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者 2人
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 4人
(3) 学識経験のある者 4人
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、神石高原町教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解職することができる。
(議長及び副議長)
第4条 委員の会議(以下「会議」という。)に、議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選とし、その任期は、1年とする。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 議長及び副議長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長の委員が、議長の職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、議長が招集する。
(議決の方法)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、委員が会議で定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。