○神石高原町公民館設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第82号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化等を図り、生活文化の振興と社会福祉の増進に資するため、神石高原町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町中央公民館

神石高原町小畠1701番地

(業務)

第3条 公民館は、第1条の規定する目的を達成するため、講演会、講習会、展覧会などの各種集会の開催や、学術・文化芸術、体育、平和等に関する事業及び関係機関との相互連携を図る。

(管理)

第4条 公民館は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(指定管理者による管理)

第4条の2 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第9条から第11条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公民館の維持管理業務

(2) その他教育委員会が必要と認める業務

(職員)

第5条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第6条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、公民館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公民館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備の制限)

第9条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別な設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、公民館の利用が終わったときは、速やかに当該利用に係る施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会)

第13条 法第29条第1項の規定により、中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 住民自治組織の関係者

3 審議会が調査審議する内容については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 中央公民館事業に関すること。

(2) 放課後子ども教室事業に関すること。

(3) その他社会教育・生涯学習事業に関すること。

(定数及び任期)

第14条 審議会の委員の定数は、14人以内とする。

2 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第15条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第16条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とし、定例会は年1回、臨時会は館長が必要と認めるときに招集する。

2 会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町公民館設置及び管理に関する条例(平成2年油木町条例第15号)、神石町公民館設置及び管理条例(昭和40年神石町条例第13号)、豊松村公民館設置及び管理等に関する条例(平成14年豊松村条例第3号)又は三和町公民館条例(昭和30年三和町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月16日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第20号で令和3年10月14日から施行)

神石高原町公民館設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第82号

(令和3年10月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月5日 条例第82号
平成17年12月21日 条例第33号
平成19年3月8日 条例第17号
平成20年3月19日 条例第13号
平成24年3月5日 条例第4号
平成28年3月2日 条例第4号
平成29年3月6日 条例第8号
令和2年3月6日 条例第7号
令和3年9月16日 条例第28号