○神石高原町上豊松コミュニティセンター管理運営規則

平成16年11月5日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町上豊松コミュニティセンター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第85号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町上豊松コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第2条の2の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「町長は、コミュニティセンターの管理上必要があるときは」とあるのは「指定管理者は、コミュニティセンターの管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条第7条第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「町」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第2条 町長は、コミュニティセンターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 コミュニティセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、宿泊の場合は、翌日午前9時までとする。

(利用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定によりコミュニティセンターの施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上豊松コミュニティセンター利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(別記様式)を申請者に交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにコミュニティセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入館の禁止等)

第7条 町長は、コミュニティセンター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第8条 コミュニティセンターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 町長は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、コミュニティセンターの施設等の利用を終了したときは、速やかに届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、町の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の上豊松コミュニティーセンター設置条例施行規則規則(平成元年豊松村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町上豊松コミュニティセンター管理運営規則

平成16年11月5日 規則第45号

(平成21年4月1日施行)