○神石高原町シルトピアカレッジ設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第89号

(設置)

第1条 町民の文化意識の向上及び生涯学習の推進並び地域文化の振興を図るため、神石高原町シルトピアカレッジ(以下「シルトピアカレッジ」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 シルトピアカレッジの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町シルトピアカレッジ

神石高原町油木甲5071番地1

2 シルトピアカレッジに、次の施設を設けるものとする。

(1) 図書館

(2) 民俗資料館

(3) 展示室及び研修室

(4) 神石郡教育活性化情報センター

(業務)

第3条 シルトピアカレッジは、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書館において、図書資料等の収集、整理及び保存を行い、一般の利用に供すること。

(2) 民俗資料館において、文化財等の歴史文化資料の収集、整理及び保存を行い、一般の利用に供すること。

(3) 展示室及び研修室において、各種展示会、研修会等を開催し、及び一般の利用に供すること。

(4) 神石郡教育活性化情報センターの運営に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、シルトピアセンターの設置の目的を達成するため必要な調査、研究及び事業に関すること。

(管理)

第4条 シルトピアカレッジは、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(指定管理者による管理)

第4条の2 シルトピアカレッジの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりシルトピアカレッジの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の2第6条第7条第9条第10条及び第14条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりシルトピアカレッジの管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) シルトピアカレッジの維持管理業務

(2) その他教育委員会が必要と認める業務

(職員)

第5条 シルトピアカレッジに館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、教育委員会が任命する。

(利用の許可)

第6条 シルトピアカレッジの施設のうち、展示室及び研修室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、シルトピアカレッジの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、シルトピアカレッジの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) シルトピアカレッジの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、シルトピアカレッジの管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、シルトピアカレッジを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はシルトピアカレッジの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) シルトピアカレッジの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、シルトピアカレッジの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(図書館運営協議会)

第16条 シルトピアカレッジの図書館の円滑な運営を図るため、図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第17条 協議会は、前条の目的を達成するため、教育委員会の諮問に応じ、シルトピアカレッジの複合的かつ有機的な運営について協議する。

(組織)

第18条 協議会は、次に掲げるものにつき、教育委員会が任命し、又は委嘱する委員7人をもって組織する。

(1) 町議会の委員

(2) 教育委員会の職員

(3) 町立学校の代表者

(4) 町内の文化団体、社会教育関係団体等の代表者

(5) 識見を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第19条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第20条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町シルトピアカレッジ設置及び管理条例(平成7年油木町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第69号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町シルトピアカレッジ設置及び管理条例第11条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(1) 施設使用料

区分

単位

使用料

展示室

1時間

550円

研修室

1時間

550円

(2) 冷暖房使用料

区分

単位

使用料

全施設

4時間

520円

神石高原町シルトピアカレッジ設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第89号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月5日 条例第89号
平成17年12月21日 条例第33号
平成20年12月19日 条例第52号
平成25年12月20日 条例第69号
平成28年3月2日 条例第4号
令和元年6月20日 条例第23号