○神石高原町立屋内体育施設管理運営規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町立屋内体育施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第91号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町屋内体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第4条の2の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「管理上必要があるときは」とあるのは「管理上必要があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第3条中「事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第4条第8条第9条及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第2条 体育施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、体育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 体育施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により体育施設の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神石高原町立屋内体育施設利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 許可の申請は、その申請に係る利用日の3か月前から行うことができる。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 条例第5条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可したときは、利用(変更・取消)許可書(別記様式)を申請者に交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により照明施設使用料の減免ができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりする。

(1) 町が主催する行事及びスポーツ教室 全額

(2) 神石高原町体育協会が主催するスポーツ大会及び青少年を対象としたスポーツ教室 全額

(3) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒の教育又は訓練を目的とした学校行事等 全額

(4) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒が加盟するスポーツ団体等で、青少年の育成を目的とした活動等 全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が減免を行うことが適当と認めた利用 その都度定める割合

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに体育施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 許可を受けた施設の利用を取りやめるときは、事前に教育委員会へ届け出ること。

2 教育委員会は、前項の規定に違反した利用者の利用の許可を取り消し、又はその者の利用を制限することができる。

(入館の禁止等)

第8条 教育委員会は、体育施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第9条 体育施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、体育施設の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油木町立体育館管理運営規則(平成9年油木町教育委員会規則第3号)、神石町トレーニングセンター管理規則(昭和57年神石町規則第8号)又は陽光の里健康広場管理運営規則(平成4年豊松村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月6日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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神石高原町立屋内体育施設管理運営規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第23号

(令和5年10月1日施行)