○神石高原町民野球場設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第93号
(設置)
第1条 コミュニティスポーツの振興を図るため、神石高原町民野球場(以下「野球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町三和野球場 | 神石高原町階見1159番地1 |
(管理)
第3条 野球場は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(指定管理者による管理)
第3条の2 野球場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 野球場の維持管理業務
(2) その他教育委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第4条 野球場の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、野球場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、野球場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 野球場の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、野球場の管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は野球場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は野球場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用料の減免)
第9条の2 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三和町使用料条例(昭和39年三和町条例第83号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第71号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神石高原町民野球場設置及び管理条例第9条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 利用単位 | 使用料 | |
野球場 | (町内利用者) | 午前8時から午後6時まで | 3,300円 |
午前8時から午後1時まで又は午後1時から午後6時まで | 1,650円 | ||
午後6時から午後10まで | 1,100円 | ||
(町外利用者) | 午前8時から午後6時まで | 6,600円 | |
午前8時から午後1時まで又は午後1時から午後6時まで | 3,300円 | ||
午後6時から午後10時まで | 2,200円 | ||
照明施設(全灯) | 1時間 | 2,200円 | |
照明施設(半灯) | 1時間 | 1,100円 | |
スコアボード | 1試合 | 550円 |