○神石高原町学校施設の開放に関する条例

平成16年11月5日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、町における社会教育及び社会体育の振興のために町立学校のグラウンド、屋内運動場、プール、天体観測施設及び総合学習棟を開放すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学校施設の開放を行う町立学校の名称及び位置は、神石高原町立学校設置条例(平成16年神石高原町条例第78号)第2条及び第3条のとおりとする。

(利用範囲)

第3条 学校施設の開放は、町に居住し、若しくは在勤する個人又はこれらの者により構成された団体を対象として行う。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(管理)

第4条 学校施設の開放は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその管理を行うものとする。

2 学校施設の開放に関し、当該学校施設の開放を行う学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(利用の許可)

第5条 開放された学校施設(以下「開放施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、開放施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 学校施設の開放の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 開放施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、開放施設の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、開放施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は開放施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 開放施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、学校施設の開放を行うことができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、開放施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者が故意又は過失により開放施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の行政財産の使用料に関する条例(平成11年油木町条例第13号)、神石町使用料条例(昭和40年神石町条例第15号)、学校施設使用条例(昭和51年豊松村条例第5号)、三和町使用料条例(昭和39年三和町条例第83号)又は三和町スポーツ広場等照明施設使用料条例(昭和56年三和町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年7月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第73号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町学校施設の開放に関する条例第10条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

利用区分

使用料

グラウンド

屋内運動場

2時間1,100円

1時間超えるごと550円

夜間照明施設

2時間550円

1時間超えるごと270円

神石高原町学校施設の開放に関する条例

平成16年11月5日 条例第95号

(令和元年10月1日施行)