○神石高原町立グラウンド管理運営規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町立グラウンド設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第96号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 グラウンドの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事情によりこれを変更することができる。
2 前項に規定する許可の申請は、その申請に係る利用日の3か月前から行うことができる。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 町が主催する行事及びスポーツ教室 全額
(2) 神石高原町体育協会が主催するスポーツ大会及び青少年を対象としたスポーツ教室 全額
(3) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒の教育又は訓練を目的とした学校行事等 全額
(4) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒が加盟するスポーツ団体等で、青少年の育成を目的とした活動等 全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が減免を行うことが適当と認めた利用 その都度定める割合
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにグラウンド内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 許可を受けた施設の利用を取りやめるときは、事前に教育委員会へ届け出ること。
2 教育委員会は、前項の規定に違反した利用者の利用の許可を取り消し、又はその者の利用を制限することができる。
(入場の禁止等)
第7条 教育委員会は、グラウンド内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第8条 グラウンドの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第9条 教育委員会は、グラウンドの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、グラウンドの施設等の利用を終了したときは、速やかに届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、教育委員会の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊松村山村広場管理運営規則(昭和59年豊松村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。