○神石高原町立歴史民俗資料館等管理運営規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町立歴史民俗資料館等設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第97号)の規定に基づき、神石高原町歴史民俗資料館等(以下「資料館等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 管理人の職務は、次のとおりとする。

(1) 入館者の応対に関すること。

(2) 入館料の徴収事務に関すること。

(3) 展示品の保管に関すること。

(4) 施設及び備品の管理、維持及び保全に関すること。

(指定管理者による管理)

第2条の2 この規則において、条例第4条の2の規定により資料館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第2項中「神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「資料館等の管理上必要があるときは」とあるのは「資料館等の管理上必要があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第4条中「教育委員会は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第5条中「入館料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「教育委員会及び管理人」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第3条 資料館等の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、資料館等の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 資料館等の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(入館料の減免)

第5条 条例第9条の規定により入館料の減免を受けようとするものは、入館料減免申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(入館者の遵守すべき事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入館可能な施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに資料館等内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 入館する人員は、定員を超えないこと。

(入館の禁止等)

第7条 教育委員会は、資料館等内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第8条 資料館等の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 教育委員会は、資料館等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため資料館に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(諸帳簿)

第10条 資料館等には、現金出納簿、日誌等教育委員会及び管理人が必要と認める帳簿類を備え付けるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、資料館等の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、神石町立歴史民俗資料館管理規程(昭和52年神石町教育委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月6日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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神石高原町立歴史民俗資料館等管理運営規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第26号

(令和5年10月1日施行)