○神石高原町ふれあい工芸館設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第98号

(設置)

第1条 町における文化的活動を促進し、もって住民の文化意識の向上を図るため、神石高原町ふれあい工芸館(以下「ふれあい工芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい工芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町ふれあい工芸館

神石高原町福永1609番地1

(業務)

第3条 ふれあい工芸館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 陶芸品の製作に関する知識と技術指導をすること。

(2) 各種展示会等の開催をすること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい工芸館の設置目的を達成するための必要な業務に関すること。

(管理)

第4条 ふれあい工芸館は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(指定管理者による管理)

第4条の2 ふれあい工芸館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあい工芸館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第8条及び第9条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と、第11条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が特別の事由があると認めたときは」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりふれあい工芸館の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ふれあい工芸館の維持管理業務

(2) その他教育委員会が必要と認める業務

4 教育委員会は、第1項の規定によりふれあい工芸館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(利用の許可)

第5条 ふれあい工芸館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ふれあい工芸館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、ふれあい工芸館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) ふれあい工芸館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、ふれあい工芸館の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、ふれあい工芸館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は教育委員会の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 ふれあい工芸館の使用料は、1回5,500円とする。

2 前項に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神石町ふれあい工芸館設置条例(平成3年神石町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第75号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町ふれあい工芸館設置及び管理条例第10条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

神石高原町ふれあい工芸館設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第98号

(令和元年10月1日施行)