○神石高原町陽光の里野外ステージ管理運営規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町陽光の里野外ステージ設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町陽光の里野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 野外ステージの管理者は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(利用の許可)
第4条 条例第5条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、別に定めるところに申請者に通知して行うものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに野外ステージ内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入場の禁止等)
第6条 管理者は、野外ステージ内の秩序を乱し、若しくは他の場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の入退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第7条 野外ステージの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第8条 管理者は、野外ステージの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、野外ステージの施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(諸帳簿)
第11条 野外ステージには、利用許可申請書綴り、管理日誌等管理者が必要と認める帳簿類を備え付けるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、野外ステージの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の陽光の里健康広場管理運営規則(平成4年豊松村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。