○神石高原町文化財保護条例

平成16年11月5日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、神石高原町の区域内に存する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗資料及び記念物をいう。

(指定)

第3条 神石高原町教育委員会(以下「委員会」という。)は、法及び広島県文化財保護条例(昭和27年広島県条例第47号)に基づいて指定されたものを除き、町の区域内に存する文化財のうち重要なものを神石高原町重要文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たって、町指定文化財が無形文化財であるときは、その無形文化財保持者を認定しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめその所有者又は保持者の同意を得なければならない。

4 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示するとともに、その町指定文化財の所有者又は保持者に通知しなければならない。

(指定の解除)

第4条 委員会は、町指定文化財がその価値を失った場合、法又は広島県文化財保護条例により指定された場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定文化財のうち無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、保持者の認定を解除することができる。この場合においては、改めて他の保持者を認定するものとする。

3 前2項の規定により解除又は認定をした場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(所有者の管理義務)

第5条 町指定文化財の所有者又は保持者は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

(所有者変更等の届出)

第6条 町指定文化財の所有者又は保持者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者の変更があったとき。

(2) 所有者又は保持者の氏名、名称又は住所に変更があったとき。

(3) 町指定文化財の現状を変更しようとするとき。

(4) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、損傷し、亡失し、又は盗難に係ったとき。

(5) 町指定文化財の所在場所を変更しようとするとき。ただし、一時的に変更するときは、この限りでない。

(公開)

第7条 委員会は、町指定文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って町の行う公開の用に供するため、町指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 委員会は、町指定文化財の所有者又は保持者に対し、3月以内の期間を限って、町指定文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

(保護委員会)

第8条 委員会の附属機関として、神石高原町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を設置する。

2 保護委員会の委員の定数は、8人とし、識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 保護委員会は、文化財の指定、保護及び活用に関し、委員会の諮問に応じて必要事項の調査及び答申を行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町文化財保護条例(昭和40年油木町条例第197号)、神石町文化財保護条例(昭和50年神石町条例第5号)、豊松村文化財保護条例(昭和39年豊松村条例第13号)又は三和町文化財保護条例(昭和48年三和町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神石高原町文化財保護条例

平成16年11月5日 条例第100号

(平成16年11月5日施行)