○神石高原町民生委員推薦会規則

平成16年11月5日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2名以内を委嘱するものとする。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成25年6月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

神石高原町民生委員推薦会規則

平成16年11月5日 規則第48号

(平成25年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月5日 規則第48号
平成25年6月14日 規則第16号