○神石高原町民生委員推薦会規則
平成16年11月5日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は,神石高原町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について,別に法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は,14人とする。
2 委員は,町の区域の実情に通ずる者であって,次の各号に掲げるもののうちから,それぞれ2名以内を委嘱するものとする。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の日前3日までに,招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は,町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは,1週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
附 則
この規則は,平成16年11月5日から施行する。
附 則(平成25年6月14日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。