○神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例

平成16年11月5日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、小学校に就学している児童であって、その保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後に社会福祉施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、法第34条の8の規定に基づき実施する放課後児童健全育成事業について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、神石高原町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する。

2 町は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に、事業の一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象となる児童は、次の条件に該当する者とする。

(1) 町内に居住する小学校児童

(2) 保護者が労働等により昼間家庭にいない者及びこれに準ずる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(事業の実施場所等)

第4条 事業の実施場所及び名称等は、規則で定める。

(利用の許可)

第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、町長の許可を得なければならない。

(利用料)

第6条 事業を利用する児童の保護者は、利用料を町に納付しなければならない。

2 前項の利用料の額は、児童1人につき1日100円とする。

3 前項に定める利用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

4 第1項の利用料の徴収については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により徴収事務を委託する。

(利用料の免除)

第7条 町長は、必要と認めたときは、利用料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三和町放課後児童健全育成事業実施条例(平成14年三和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第87号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例

平成16年11月5日 条例第104号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第104号
平成25年12月20日 条例第87号
平成27年3月4日 条例第5号
平成30年3月6日 条例第8号