○神石高原町シルトピアセンター管理運営規則

平成16年11月5日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町シルトピアセンター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第105号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町シルトピアセンター(以下「シルトピアセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、条例第2条第2項第2号及び第3号の管理運営については、別に定める。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第2条の2の規定によりシルトピアセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条第5条第9条第10条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第13条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第2条 シルトピアセンターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、夜間照明施設の利用時間は、午後7時から午後10時までとする。

2 町長は、事情により前項の利用時間を変更し、施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用又は行為の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりシルトピアセンターの施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、シルトピアセンター施設利用(変更・取消)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定による行為の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)を受けようとする者は、行為(変更・取消)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用又は行為の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(様式第1号)を交付して行うものとする。

2 条例第3条第2項の規定による行為の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、行為(変更・取消)許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第8条の使用料は、利用前に納付しなければならない。ただし、町長が認める場合は、利用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 町内の小学校、中学校又は高等学校の児童又は生徒が、教育又は研修を目的として使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者が利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が別に定めるとき。

(照明施設使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により照明施設使用料の減免ができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりする。

(1) 町が主催する行事及びスポーツ教室 全額

(2) 神石高原町体育協会が主催するスポーツ大会及び青少年を対象としたスポーツ教室 全額

(3) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒の教育又は訓練を目的とした学校行事等 全額

(4) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒が加盟するスポーツ団体等で、青少年の育成を目的とした活動等 全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が減免を行うことが適当と認めた利用 その都度定める割合

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令、条例、規則及び使用許可条件に違反しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずにシルトピアセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(6) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(7) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(入場の禁止等)

第9条 町長は、シルトピアセンター内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損傷等の届出等)

第10条 シルトピアセンターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第11条 町長は、シルトピアセンターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第12条 利用者は、シルトピアセンターの施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第13条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、シルトピアセンターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の油木町シルトピアセンター管理運営規則(平成3年油木町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町シルトピアセンター管理運営規則

平成16年11月5日 規則第52号

(平成21年4月1日施行)