○神石高原町シルトピアセンター(ユーホーム及びあんしんリビング)管理運営規則

平成16年11月5日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町シルトピアセンター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第105号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町シルトピアセンター(ユーホーム及びあんしんリビング)(以下「高齢者住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の趣旨)

第2条 高齢者住宅の利用の趣旨は、住宅施策と保健福祉施策の連携のもとに、高齢者及び障害者を対象に一定期間入居させ、総合的なサービスを提供することにより、高齢者及び障害者の在宅での生活の向上並びにその家族が安心して働き続けられるよう支援し、高齢者、障害者及びその家族の福祉の向上を図ることとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、町内に居住しているおおむね65歳以上の者及び障害者で、同居世帯で独立して生活するのに不安がある者とする。ただし、要介護者の場合は、家族等の協力が得られる者でなければならない。

(利用の内容)

第4条 高齢者住宅は、次に掲げる場合に利用できるものとする。

(1) 高齢者及び障害者専用居室等の増改築又は改造するときに、仮住居とするとき。

(2) 高齢者及び障害者が病院から退院したとき、すぐに自宅で生活するのに不安がある場合、当該高齢者及び障害者の日常動作訓練及び介護の受け方の指導並びに家族介護者に対する介護技術の指導を受けるとき。

(3) 農繁期等において、高齢者及び障害者の介護等が行き届きにくいとき。

(4) 高齢者及び障害者を介護しながら働き続けるために、昼間介護住宅として利用するとき。

(5) 在宅介護に必要な各種のサービスを試行するとき。

(6) その他第2条の利用の趣旨が図られると認められるとき。

(サービスの内容)

第5条 サービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基本サービス

 居室の提供

 安否確認(朝、昼、夜)

 相談及び助言

 養護

 生活指導

 緊急時の対応

(2) 選択サービス

 家事援助等訪問サービス

 デイサービス

 入浴サービス

 食事サービス

(サービスの実施)

第6条 基本サービスを行うことを必須とし、実情に応じ基本サービスに加えて選択サービスのいずれかを選択して実施することができる。

(利用の期間)

第7条 高齢者住宅の利用期間は、原則として3箇月間以内とする。ただし、町長が内容を審査し、利用期間の延長がやむを得ないと認めた時は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、居室の利用料として1室1日につき条例第8条第1項に定める使用料を納付期限内に町へ納付しなければならない。

2 町長は、特に必要と認めたときは、居室の利用料を減免することができる。

(利用者の負担)

第9条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 電気料

(2) 電話料

(3) 水道使用料

(4) 選択サービスの利用料

(5) その他日常生活に必要な経費

(利用の申請)

第10条 高齢者住宅を利用しようとする者は、あらかじめ医師の意見を聞いた上、町長にユーホーム・あんしんリビング利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用者が第4条の規定による利用の内容に該当するかどうかを審査し、ユーホーム・あんしんリビング利用(期間延長)結果通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第11条 第7条ただし書の規定による利用期間の延長をしようとする者は、ユーホーム・あんしんリビング利用期間延長申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、利用期間の延長手続についても準用する。

(利用者の遵守事項)

第12条 高齢者住宅の利用をやめるときは、中止する10日前までにユーホーム・あんしんリビング利用中止申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第13条 高齢者住宅を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 法令、条例、規則及び利用許可条件に違反しないこと。

(2) 施設及び設備を破損しないこと。

(3) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 指定の場所以外にゴミ、その他の汚物又は廃物を放置しないこと。

(5) 犬及び猫等のペット等生き物を飼育しないこと。

(6) その他シルトピアセンターの管理者の指示に従うこと。

(損害賠償義務)

第14条 利用者が高齢者住宅の施設及び設備等をき損及び滅失したときは、速やかに町長にその旨を申し出、町長の指示に従わなければならない。

2 前項により生じた損害は、利用者が賠償しなければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、高齢者住宅の管理運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の油木町ユーホーム及び油木町あんしんリビング管理運営規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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神石高原町シルトピアセンター(ユーホーム及びあんしんリビング)管理運営規則

平成16年11月5日 規則第53号

(令和元年10月1日施行)