○神石高原町中央待合所設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第106号

(設置)

第1条 地域の活性化とコミュニケーションの向上を図るため、神石高原町中央待合所(以下「待合所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町中央待合所

神石高原町下豊松甲763番地1

(指定管理者による管理)

第3条 待合所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により待合所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により待合所の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 待合所の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第4条 町長は、中央待合所の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 中央待合所の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、中央待合所の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(特別の設備の制限)

第5条 中央待合所の利用者(以下「利用者」という。)は、中央待合所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は中央待合所の管理上特に必要があるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊松村中央待合所設置条例(平成6年豊松村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町中央待合所設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第106号

(平成17年12月21日施行)