○神石高原町託児所設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第107号

(設置)

第1条 乳幼児の託児施設を整備することにより、保護者の勤労、社会参加等の促進と、乳幼児の健全な育成を図るため、神石高原町託児所(以下「託児所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 託児所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

託児所たんぽぽ

神石高原町小畠1894番地

(指定管理者による管理)

第3条 託児所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により託児所の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条及び第5条の規定中「事業者等」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により託児所の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 託児所の企画運営に関する業務

(2) 託児所の維持管理業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(管理の義務)

第4条 前条の規定により託児所の管理運営に関し委託を受けた事業者等は、管理人を定めて町長に届け出なければならない。

2 管理人は、常に善良な管理を怠ってはならない。

(遵守事項)

第5条 事業者等は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び広島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第3号)並びに保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に沿い、保育士による個々の乳幼児の生活や発達に応じた適切な保育を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三和町託児所設置及び管理条例(平成13年三和町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町託児所設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第107号

(平成25年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第107号
平成17年12月21日 条例第33号
平成22年3月3日 条例第9号
平成25年3月4日 条例第8号