○神石高原町生活改善センター設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第108号

(設置)

第1条 生活改善の普及と推進を図るため、神石高原町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平忠生活改善センター

神石高原町井関5772番地1

荒鍔生活改善センター

神石高原町父木野2279番地2

(指定管理者による管理)

第2条の2 生活改善センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により生活改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活改善センターの維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生活改善センター設置及び管理条例(昭和48年三和町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町生活改善センター設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第108号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第108号
平成17年12月21日 条例第33号