○神石高原町保育所条例

平成16年11月5日

条例第109号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、乳幼児(法第4条第1項第1号に規定する乳幼児及び同項第2号に規定する幼児をいう。)の保育を行うため、法第39条に規定する、保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

油木保育所

神石高原町油木乙5029番地5

いずみ保育所

神石高原町福永1466番地

とよまつ保育所

神石高原町下豊松661番地1

こばたけ保育所

神石高原町小畠2694番地1

くるみ保育所

神石高原町井関2696番地

(管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、保育所の管理を別に定めるところにより町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理者が管理する保育所(以下「指定管理施設」という。)の企画運営に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか指定管理施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。

(入所の資格)

第6条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第19条第1項第2号及び同項第3号に規定する保育を必要とする乳幼児。

2 その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める乳幼児。

(入所の承諾)

第7条 前条に基づく乳幼児の入所は、町長の承諾を受けなければならない。この場合において、町長が不適当と認める者については、入所を承諾しないことができる。

(保育料)

第8条 第6条及び第7条の規定に基づき保育所における保育を行った乳幼児の保育料は、神石高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年神石高原町条例第25号)に定める利用者負担額とする。

(保育料の減免)

第9条 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(保育料の納入)

第10条 保護者は、第8条に規定する保育料を、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(既納の保育料)

第11条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(保育所における保育の解除)

第12条 町長は、乳幼児の保護者が第6条に規定する入所の資格に該当しなくなったときは、保育所における保育を解除する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町保育所条例(平成12年油木町条例第15号)、神石町保育所条例(平成12年神石町条例第19号)、豊松村保育所条例(平成12年豊松村条例第7号)又は三和町保育所条例(平成10年三和町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(神石高原町保育所における保育に関する条例の廃止)

3 神石高原町保育所における保育に関する条例(平成16年神石高原町条例第110号)は廃止する。

(平成30年3月6日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

神石高原町保育所条例

平成16年11月5日 条例第109号

(令和6年4月1日施行)