○神石高原町乳幼児医療費支給条例施行規則
平成16年11月5日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町乳幼児医療費支給条例(平成16年神石高原町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条の2第1項に規定する規則で定める額)
第2条の2 条例第3条の2第1項に規定する規則で定める額は、次の額とする。
(1) 条例第3条の2第1項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、532万円
(2) 条例第3条の2第1項に規定する扶養親族等及び児童があるときは、前号の額に当該扶養親族等及び児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額
(条例第3条の2第2項に規定する所得の範囲)
第2条の3 条例第3条の2第2項に規定する所得の範囲は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条に規定する所得とする。
(条例第3条の2第2項に規定する所得の計算方法)
第2条の4 条例第3条の2第2項に規定する所得の計算方法は、児童手当法施行令第3条第1項及び第2項の規定の例による。
(1) 乳幼児が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第3条の2第1項に規定する所得の状況を証明する書類
(3) その他神石高原町長が必要と認めた書類
(1) 保険医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書(様式第4号)
(2) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)(様式第4号の2)
(受給資格の喪失及び返還)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 乳幼児が死亡したとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 乳幼児の住所地が、神石高原町の区域内でなくなったとき。
(3) 受給者が、乳幼児を養育する者でなくなったとき。
(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。
2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を、神石高原町長に返還しなければならない。
(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 乳幼児の社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請等)
第10条 受給者は、受給者証を棄損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第7号)を神石高原町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略