○神石高原町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

平成16年11月5日

規則第57号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(受給資格の認定)

第3条 条例第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給者資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税(1月から7月までの申請の場合は、前々年度分の所得税とする。)が、課されていないことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

2 前項の申請には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(同法第55条に規定する病院等への入院、入所等により、広島県の区域外に住所を有することとなった者を含む。)又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証若しくは組合員証を提示しなければならない。

(登録及び受給者証)

第4条 町長は、条例第4条の規定により受給資格があると認定したときは、当該申請者の登録を行い、ひとり親家庭等医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の更新申請等)

第5条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第3号)条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税が課されていないことを証する書類及び受給者証を添えて、町長に提出して受給者証の更新を申請しなければならない。

2 前項の申請には、第3条第2項の規定を準用する。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合、前項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

(ひとり親家庭等医療費の申請)

第7条 条例第7条第1項の規定によるひとり親家庭等医療費の申請は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関等が、町長に対して、ひとり親家庭等医療費の請求をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 保険医療機関等(指定老人訪問看護事業者及び訪問看護事業者(以下「指定老人訪問看護事業者等」という。)を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書(様式第6号)

(2) 指定老人訪問看護事業者等が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)(様式第6号の2)

(氏名変更等の届出)

第8条 条例第8条の規定により、町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 住所の変更

(2) 氏名の変更

(3) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の医療に関する給付内容の変更

(4) 被保険者証又は組合員証の記号番号の変更

(届出の様式)

第9条 条例第8条の規定による届出は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき ひとり親家庭等医療費受給者証記載事項等変更届(様式第7号)

(2) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき ひとり親家庭等医療受給者資格喪失届(様式第8号)

(3) ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたとき 第三者の行為による被害届(様式第9号)

(受給者証の返還)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 受給者証の有効期間が満了したとき。

(3) 第6条の規定により、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したとき。

(添付書類の省略)

第11条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の母子家庭医療費支給条例施行規則(昭和59年油木町規則第6号)、神石町ひとり親家庭医療費支給条例施行規則(平成13年神石町規則第6号)、豊松村母子家庭医療費支給条例施行規則(昭和54年豊松村規則第8号)又は三和町ひとり親家庭医療費支給条例施行規則(昭和54年三和町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神石高原町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則に規定する医療費の助成に係る規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

神石高原町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

平成16年11月5日 規則第57号

(平成20年4月1日施行)