○神石高原町老人福祉法施行細則

平成16年11月5日

規則第58号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に定められる老人ホームへの入所等の措置に関しては、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体上若しくは精神上又は環境上の理由)

第2条 法第11条第1項第1号の身体上若しくは精神上又は環境上の理由とは、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、その健康状態が、入院加療を要する状態でなく、かつ、他の被措置者に感染するおそれのある感染症を有するものでないこととする。

(1) 身体上又は精神上の障害のため日常生活に支障があり、かつ、養護者等がないか、又はあっても適切に養護を行うことができないと認められること。

(2) 同居者との同居の継続が心身を著しく害すると認められること。

(3) 住居がないか、又はあっても狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため心身を著しく害すると認められること。

(常時の介護を必要とするとき)

第3条 法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とするときは、当該65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する人を含む。)が要介護認定において要介護状態に該当する場合であって、その健康状態が、入院加療を要する状態でなく、かつ、他の被措置者に感染するおそれのある感染症を有するものでないこととする。

(養護受託者の要件)

第4条 法第11条第1項第3号の養護受託者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 老人を養護することを希望する者(以下「養護受託希望者」という。)であること。

(2) 養護受託希望者の家族が老人の養護受託について理解と熱意を有すること。

(3) 養護受託希望者及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にあること。

(4) 養護受託希望者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。

(5) 養護受託希望者の住居の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適すること。

(養護受託希望者の申出等)

第5条 省令第1条の7の規定による申出は、様式第1号による申出書によってしなければならない。

2 町長は、省令第1条の7の規定による申出をした者を、養護受託者とすることに決定したときは様式第2号による通知書により、養護受託者としないことに決定したときは様式第3号による通知書により、当該申出をした者に通知する。

(65歳未満のものに対する措置)

第6条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置は、60歳以上の者であって、同項各号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当するものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次の各号のいずれかに該当する場合は措置することができる。

(1) 当該60歳未満の者の老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所の余力がないため、これに入所させることができない場合

(2) 当該60歳未満の者が初老期認知症に該当する場合

(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホームの入所の措置を受けている場合であって、かつ、当該60歳未満の者が老人ホームの入所の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に適合する場合

(4) 前2号に類した特別な事情があると認められる場合

(措置の変更及び廃止)

第7条 町長は、法第11条第1号の規定により入所又は養護受託者への委託の措置のうちのいずれかの措置を受けている者(以下「入所者等」という。)について、他の措置をとることが適当であると認められる場合は、他の措置に変更することができる。

2 町長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 入所者等が措置の要件に適合しなくなった場合

(2) 入所者等が病院等への入院その他の事由により養護老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えた場合又は3月以上にわたることが明らかに予想される場合

(3) 入所者等が介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(老人ホームへの入所等措置の決定通知)

第8条 町長は、法第11条第1項の規定による措置の開始の決定をしたとき、又は前条の規定による当該措置の変更若しくは廃止の決定をしたときは、その旨を当該決定の対象である者に通知する。

2 前項の規定による通知は、様式第4号による通知書によって行う。

(入所又は養護の委託)

第9条 町長は、次の各号に掲げる委託をしようとするときは、当該各号に定める様式による委託書をその委託をしようとする者に送付する。

(1) 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による委託 様式第5号

(2) 法第11条第1項第3号の規定による委託 様式第6号

2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託するかどうかを決定し、様式第7号による通知書により町長に通知しなければならない。

3 町長は、第7条の規定により行った第1項各号の委託の内容を変更し、又は廃止するときは、様式第8号による通知書を受託者に送付するものとする。

(葬祭の委託等)

第10条 町長は、法第11条第2項の規定による委託をしようとするときは、様式第9号による委託書をその委託をしようとする者に送付するものとする。

2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託するかどうかを決定し、受託することを決定したときは様式第10号による通知書により町長に通知しなければならない。

(遺留金品の取扱い)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所者等が死亡したときは、様式第11号による届書により、その旨を直ちに町長へ届け出なければならない。

2 町長は、前項の届書を受理したときは、遺留金品の取扱いについて、様式第11号の2による指示書により老人ホームの長又は養護受託者に指示するものとする。

3 法第27条に規定する遺留金品の処分については、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例による。

(要措置者通告)

第12条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第13条 省令第6条の規定による届出は、様式第12号による届書によってしなければならない。

(委託費概算払の請求)

第14条 法第11条第1項の規定による委託を受けた者は、1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後三月間(以下「四半期」という。)の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、同項に定める各月(4月を除く。)の前月に四半期の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。

3 概算払の請求は、第1項の規定による場合にあっては当該月の5日までに、前項の規定による場合にあってはその都度町長が定める日までに、様式第13号による請求書に様式第14号による調書を添えて町長に提出しなければならない。

(委託費精算書の提出)

第15条 前条第1項又は第2項の規定による概算払の交付を受けた者は、当該交付を受けた四半期経過後5日以内に、様式第15号による精算書に様式第16号による調書を添えて町長に提出しなければならない。

(備付書類)

第16条 町長は、法第11条の規定により措置した者については、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 措置台帳

(2) ケース番号登載簿

(3) 面接(通告)記録票

(4) 措置費等支給台帳

(5) 養護受託申出書受理簿

(6) 養護受託者登録簿

(7) 養護受託者台帳

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年油木町細則第5号)、老人福祉法施行細則(平成5年神石町細則第19号)又は老人福祉法施行細則(平成5年豊松村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

神石高原町老人福祉法施行細則

平成16年11月5日 規則第58号

(平成18年4月1日施行)