○神石高原町老人医療費助成条例

平成16年11月5日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し、医療費の一部を助成することにより、老人保健に寄与し、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この条例において「前期高齢者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)で、同法第42条第1項第4号に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額未満の者をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、神石高原町の区域内に居住地を有する者であって、国民健康保険法の被保険者(同法第116条の2に規定する病院、その他施設への入院、入所等により、神石高原町に住所を有することとなった者を除く。)、神石高原町の国民健康保険法の被保険者で、同法第116条の2に規定する病院、その他施設への入院、入所等により、神石高原町を転出した者又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 68歳以上の者

(2) 65歳以上68未満の者であって、町長がひとり暮らし老人と認定した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は除外するものとする。

(1) 国民健康保険法第42条第1項第3号及び第4号に規定する場合に該当する者

(2) 健康保険法第74条第1項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(3) 船員保険法第28条ノ3第1項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(4) 国家公務員共済組合法第55条第2項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(5) 地方公務員等共済組合法第57条第2項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(6) 私立学校教職員共済法第25条の規定により準用される国家公務員共済組合法第55条第2項第2号及び第3号に規定する場合に該当する者

(医療の給付に対する助成)

第4条 町長は、前条に定める者(以下「対象者」という。)について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対しその満たない額に相当する額(以下「被保険者等負担額」という。)からその者を前期高齢者とみなして国民健康保険法第42条第1項の規定により算定した一部負担金に相当する額、同法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額に相当する額及び健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額にその者を前期高齢者とみなして国民健康保険法第42条第1項を適用した場合における同項各号の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成金として交付する。ただし、当該疾病又は負傷について他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 助成金は、対象者の属する世帯のすべての世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合に交付する。

(1) 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。次号において同じ。)が課されない者

(2) 神石高原町税条例(平成16年神石高原町条例第54号)第51条の規定により地方税法の規定による町民税を免除された者(当該町民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

(3) 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であって、第1項の規定により助成金を交付するとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となるもの

4 対象者が健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町は、助成金として当該医療を受けた者に交付すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

(一部負担金等相当額の支払方法)

第5条 前条第4項に規定する方法により、医療費の助成を受ける対象者は、前条第1項に規定する一部負担金等相当額を、国民健康保険法の規定の例により保険医療機関等に支払うものとする。

(高額医療費の助成)

第6条 町長は、前条の規定により対象者が支払った一部負担金等相当額(国民健康保険法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額に相当する額を除く。以下この条において同じ)が、著しく高額であるときは、当該一部負担金等相当額から当該対象者を前期高齢者とみなして国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第4項の規定(同一世帯における複数対象者の合算による算定規定を除く。)により算定した高額療養費算定基準額に相当する額を控除した額を助成金として交付する。

2 対象者が保険医療機関等で医療を受けた場合において一部負担金等相当額の支払が行われなかったときは、町長は、前項の助成金について、当該医療を受けた者に交付すべき額の限度において、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

(助成金の返還)

第7条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちに助成金の交付に相当する給付があると認められるときは、その価格の限度において助成金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金の交付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の老人医療費助成条例(昭和48年油木町条例第12号)、神石町老人医療費助成条例(昭和48年神石町条例第14号の1)、老人医療費助成条例(昭和48年豊松村条例第15号)又は三和町老人医療費助成条例(昭和49年三和町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年10月1日から平成21年9月30日までの間、第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「68歳以上の者」とあるのは、「昭和11年9月30日以前に生まれた者」と読み替え、同項第2号中「65歳以上68歳未満の者」とあるのは、「昭和11年10月1日以後昭和14年9月30日以前に生まれた者」と読み替えるものとする。

4 平成20年4月1日から平成21年9月30日までの間、第4条の規定の適用については、同条第1項中「控除した額」とあるのは、「控除した額に町長が別に定める額を加えた額を」と読み替えるものとする。

5 この条例は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。ただし、その時までに受けた医療に係る医療費の助成については、この条例は、その時以後も、なおその効力を有する。

(平成18年9月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の神石高原町老人医療費支給条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第49号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

神石高原町老人医療費助成条例

平成16年11月5日 条例第113号

(平成21年1月1日施行)