○神石高原町老人福祉センター管理運営規則
平成16年11月5日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町老人福祉センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第114号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第1条の2 この規則において、条例第3条の2の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「管理上必要があるときは」とあるのは「管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(休館日)
第2条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 神石高原町神石老人福祉センター
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月28日から同月31日まで
(2) 神石高原町豊松老人福祉センター
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月28日から同月31日まで
(3) 神石高原町三和老人福祉センター 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、福祉センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条 福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 神石高原町神石老人福祉センター 午前9時から午後4時30分まで
(2) 神石高原町豊松老人福祉センター
ア 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
イ 土曜日 午前8時30分から正午まで
(3) 神石高原町三和老人福祉センター 午前9時から午後10時まで
(使用料の納入)
第6条 前条の規定に基づき許可を受けた者は、直ちに使用料を納入しなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに福祉センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(入所の禁止等)
第8条 町長は、福祉センター内の秩序を乱し、若しくは他の入所者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入所を禁止し、又はその者の退所を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第9条 福祉センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第10条 町長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第11条 利用者は、福祉センターの施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(諸帳簿)
第13条 福祉センターには、備品台帳、利用者名簿等必要と認める帳簿類を備え付けるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。