○神石高原町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第115号

(設置)

第1条 在宅の高齢者に対して、通所又は居住施設提供により介護支援機能、居住機能及び地域交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、神石高原町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町高齢者生活福祉センター「陽光の里」

神石高原町下豊松534番地1

神石高原町高齢者生活福祉センター「メルシーさんわ」

神石高原町小畠1530番地1

(施設)

第3条 生活福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次の施設を置く。

(1) デイサービス施設

(2) 居住施設

(対象者)

第4条 生活福祉センターを利用することができる者は、次に該当する者とする。

(1) デイサービス施設を利用することができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者に該当する者

(2) デイサービス施設を利用することができる者は、町内に居住し、おおむね60歳以上の家に閉じこもりがちな者

(3) 居住施設を利用することができる者は、町内に居住し、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(利用の許可)

第5条 生活福祉センターの居住施設を利用しようとする者は、町長に申請しその許可を得なければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、生活福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用料)

第6条 生活福祉センターの利用については、利用者から利用料を徴収する。

2 別表に定める利用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

3 居住施設の利用の額は、別表第1の1及び2の合算額による。ただし、短期間(原則7日以内)利用の場合は、別表第2に定めるとおりとする。

4 利用料の徴収については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により徴収事務を委託する。

(減免)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、第5条に規定する利用の許可を除き、生活福祉センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により生活福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活福祉センターの維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。ただし、第6条第2項の規定は平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊松村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成4年豊松村条例第23号)又は三和町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成4年三和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日までに入居している者については、平成25年3月31日まで従前の居住施設利用者負担基準を適用する。

(平成25年12月20日条例第85号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例第6条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

居住施設利用料(月額)

1 居住施設利用者負担基準

利用者収入による階層区分

利用者負担額

A

1,000,000円以下

10,000円

B

1,000,001円~1,500,000円

20,000円

C

1,500,001円~2,000,000円

30,000円

D

2,000,001円~2,400,000円

40,000円

E

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 この表において、「利用者収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入を合算し、必要経費を控除した後の収入を合算し、合算額の2分の1をそれぞれの収入とする。

2 光熱水費の実費

居住施設の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

別表第2(第6条関係)

区分

利用額(日額)

居住施設

830円

備考 光熱水費含む。

神石高原町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第115号

(令和元年10月1日施行)