○神石高原町自立支援型グループホーム設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第116号
(設置)
第1条 在宅でひとり暮らしをしている高齢者等又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第10項の規定による要介護認定を受けなかったことにより特別養護老人ホーム等を退所する者等で、居宅において独立した生活が困難な高齢者等に対して、共同居住施設を提供し、日常生活における援助等を行うことによって、高齢者等の生活の助長、社会的孤立感の解消を図り、自立した生活を支援するため、神石高原町自立支援型グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町高齢者生活支援施設「ファミリーさんわ」 | 神石高原町小畠1894番地 |
神石高原町自立支援型グループホーム「コスモス苑」 | 神石高原町福永1503番地1 |
(業務)
第3条 グループホームは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 住居及び食事の提供に関すること。
(2) 入居者の生活指導に関すること。
(3) 入居者の共同生活支援に関すること。
(4) 入居者の各種相談及び助言に関すること。
(対象者)
第4条 グループホームを利用することができる者は、町内に住所を有するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者又は家族による援助を受けることが困難な者であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第7条第4項に規定する要支援者又は法第27条第10項の規定による要介護認定を受けなかった者
(2) 高齢等のため独立して生活することに不安のある者
(3) おおむね身辺の自立ができており、共同生活を送ることに支障がない者
2 前項に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者も対象者とする。
(利用の許可)
第5条 グループホームを利用しようとする者は、町長に申請しその許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可をするに当たり、グループホームの管理上必要な条件を付することができる。
2 別表に定める利用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
3 町長は、前項に定める利用料以外に原材料等に係る費用を別途徴収することができる。
4 利用料の徴収については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により徴収事務を委託する。
(損害賠償等)
第7条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、グループホームを損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その額の一部又は全部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、第5条に規定する利用の許可を除き、グループホームの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) グループホームの維持管理業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神石町自立支援型グループホーム設置及び管理に関する条例(平成15年神石町条例第10号)又は三和町高齢者生活支援施設設置及び管理に関する条例(平成13年三和町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第86号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
利用者収入による階層区分 | 月額利用料 | |
A | 1,000,000円以下 | 20,000円 |
B | 1,000,001円~1,500,000円以下 | 30,000円 |
C | 1,500,001円~2,000,000円以下 | 40,000円 |
D | 2,000,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 この表において、「利用者収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 2人用の部屋については、2人の合算の収入による階層区分とし、利用料は5割増しとする。
別表第2(第6条関係)
利用額(日額) | 1,430円 |