○神石高原町デイサービスセンター設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第117号

(設置)

第1条 在宅介護者のデイサービスをするため、神石高原町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

神石高原町デイサービスセンター

位置

神石高原町福永1609番地1

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 在宅介護者のデイサービスに関すること。

(2) デイサービスに関する関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、デイサービスに関し必要な事項

(指定管理者による管理)

第3条の2 デイサービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりデイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) デイサービスセンターの維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町デイサービスセンター設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第117号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年11月5日 条例第117号
平成17年12月21日 条例第33号
平成22年6月15日 条例第28号