○神石高原町居宅介護支援事業所設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第118号

(設置)

第1条 居宅介護の支援をするため、神石高原町居宅介護支援事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 居宅介護支援事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町居宅介護支援事業所

神石高原町福永1609番地1

(指定管理者による管理)

第3条 居宅介護支援事業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により居宅介護支援事業所の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 居宅介護支援事業所の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町居宅介護支援事業所設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第118号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年11月5日 条例第118号
平成17年12月21日 条例第33号
平成19年3月22日 条例第29号
平成22年6月15日 条例第28号