○神石高原町配食サービスセンター設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第119号
(設置)
第1条 食事の困難な高齢者等に対して食事を提供するとともに、利用者の安否確認を併せて行うことにより、高齢者等の保健福祉の向上を図るため、神石高原町配食サービスセンター(以下「配食サービスセンター」という。)を設置し、配食サービス事業(以下「サービス」という。)を実施する。
(名称及び位置)
第2条 配食サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町配食サービスセンター | 神石高原町小畠1894番地 |
(利用者)
第3条 サービスを利用できる者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者等であって、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により調理が困難なものとする。
(利用の許可)
第4条 サービスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用料)
第5条 サービスの利用については、利用者から利用料を徴収し、利用料については、別に定める。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、第4条に規定する利用の許可を除き、配食サービスセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により配食サービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の、指定管理者の業務については、別に定めるものとする。
(管理の義務)
第7条 前条の規定により委託を受けた指定管理者は、配食サービスセンターの管理人を定め、町長に届け出なければならない。
2 管理人は、常に良好な管理を怠ってはならない。
(遵守事項)
第8条 指定管理者は、食品衛生に関する法令その他の規定を遵守し、健康診断を受診するとともに、手洗い、衣服の清潔保持等、衛生に関し充分な配慮を行わなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。