○神石高原町老人集会所管理運営規則

平成16年11月5日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町老人集会所設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第120号)の規定に基づき、神石高原町老人集会所(以下「老人集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 この規則において、条例第2条の2の規定により老人集会所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第6条第7条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により老人集会所の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人集会所利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(別記様式)を申請者に交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに老人集会所内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入所の禁止等)

第6条 町長は、老人集会所内の秩序を乱し、若しくは他の入所者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入所を禁止し、又はその者の退所を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第7条 老人集会所の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第8条 町長は、老人集会所の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用上の義務)

第9条 老人集会所の施設、備品等を故意又は不注意により損傷した場合、これによって生じた損害は利用責任者において賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、老人集会所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有木老人集会所使用規程(平成2年豊松村告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町老人集会所管理運営規則

平成16年11月5日 規則第66号

(平成21年4月1日施行)