○神石高原町ふれあいプラザ設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第121号

(設置)

第1条 地域の高齢者に対しリクリエーション、教養の向上、創作・生産活動・日常動作訓練及び健康づくり等高齢者と他世代とのふれあいの場として活用し、生きがいの高揚及び健康の増進に資するため、神石高原町ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

油木ふれあいプラザ

神石高原町小野1192番地4

神石高齢者コミュニティセンター

神石高原町相渡1714番地1

笹尾ふれあいプラザ

神石高原町笹尾912番地2

くるみふれあいプラザ

神石高原町井関2068番地

2 笹尾ふれあいプラザに設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 交流施設

(2) グラウンドゴルフ場

(3) 夜間照明施設

(職員)

第3条 ふれあいプラザに館長その他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第3条の2 ふれあいプラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第7条及び第8条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第4号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、第10条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が定める基準に従い」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ふれあいプラザの維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

4 町長は、第1項の規定によりふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条の使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(利用の許可)

第4条 ふれあいプラザの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、ふれあいプラザの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、ふれあいプラザの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) ふれあいプラザの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、ふれあいプラザの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、ふれあいプラザを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はふれあいプラザの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) ふれあいプラザの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ふれあいプラザの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町ふれあいプラザ施設設置及び管理条例(平成2年油木町条例第12号)、神石町高齢者コミュニティーセンター設置及び管理条例(平成10年神石町条例第8号)、笹尾ふれあいプラザ設置条例(平成6年豊松村条例第13号)又は三和町ふれあいプラザ設置及び管理条例(平成7年三和町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町ふれあいプラザ設置及び管理条例第9条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(1) 屋内施設使用料

油木ふれあいプラザ

区分

単位

使用料

全施設

1時間

550円

神石高齢者コミュニティセンター

区分

単位

使用料

全施設

1時間

550円

笹尾ふれあいプラザ

区分

単位

使用料

会議室

1時間

550円

くるみふれあいプラザ

区分

単位

使用料

大集会室

1時間

1,320円

調理実習室

1時間

990円

その他会議室

1時間

770円

(2) グラウンドゴルフ場使用料

区分

単位

使用料

笹尾ふれあいプラザ

1時間

440円

(3) 夜間照明施設使用料

名称

単位

使用料

笹尾ふれあいプラザ

2時間

550円

超過時間(1時間につき)

270円

(4) 冷暖房使用料

区分

単位

使用料

大集会室

4時間

1,040円

その他

4時間

520円

神石高原町ふれあいプラザ設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第121号

(令和元年10月1日施行)