○神石高原町ゲートボール場条例

平成16年11月5日

条例第123号

(設置)

第1条 高齢者福祉の向上及び生きがい対策の一環として、神石高原町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

油木ゲートボール場

神石高原町油木乙5005番地8

南小野ゲートボール場

神石高原町小野1620番地

小吹ゲートボール場

神石高原町近田1162番地2

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町ゲートボール場設置条例(昭和60年油木町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神石高原町ゲートボール場条例

平成16年11月5日 条例第123号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年11月5日 条例第123号
平成20年12月19日 条例第52号