○神石高原町ゲートボール場条例
平成16年11月5日
条例第123号
(設置)
第1条 高齢者福祉の向上及び生きがい対策の一環として、神石高原町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
油木ゲートボール場 | 神石高原町油木乙5005番地8 |
南小野ゲートボール場 | 神石高原町小野1620番地 |
小吹ゲートボール場 | 神石高原町近田1162番地2 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第52号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。