○神石高原町重度心身障害者介護手当支給条例

平成16年11月5日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、重度の心身障害を有する者(以下「障害者」という。)に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「障害者」とは、5歳以上20歳未満の者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により障害の級別が1級の身体障害者手帳の交付を受けている者で常時介護を要すると町長が認めた者

(2) 知的障害者で重度の障害のため常時介護を要すると町長が認めたもの

2 この条例において、「保護者」とは、障害者と同居し障害者を看護し、養育している者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は、町の区域内に住所を有する保護者に対し申請に基づき支給する。

2 前項の規定にかかわらず、障害者が次に掲げる施設に入所しているとき、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号に規定する障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)を受けることができるときは、支給しない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設

(2) 身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条第1項に規定する知的障害者援護施設

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち専ら精神障害者を入院させる病院又は病室

(6) 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第16条に規定する国立療養所

(7) 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第147条に規定する国立保養所

(手当額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次に掲げるとおりとする。

区分

月額

第2条第1項第1号又は第2号に該当する者

5,000円

第2条第1項第2号に該当する者のうち、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、障害の級別が1級若しくは2級と記載されている身体障害者手帳の交付を受けているもの又は児童相談所の長の判定により重症心身障害者とされたもの

5,000円

(支給申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき手当の支給の可否を決定し申請者に通知する。

(不服の申立て)

第6条 前条に基づく決定に不服のある者は、町長に対しその旨を記載した書面により不服の申立てをすることができる。

2 町長は、前項の申出があったときは、遅滞なく再調査をし、その結果を申立人に通知する。

(手当の支給)

第7条 手当の支給は、支給申請の日の属する月の翌月から支給し、支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は、4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月分までを支給する。ただし、支給事由の消滅等の場合における支給は、支給月でない月でも支給する。

3 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が死亡し、又は介護及び養育をしなくなったとき(以下「死亡等」という。)は、新たに保護者となった者に支給する。

(手当の額の改定)

第8条 受給者が新たに障害者を持つに至った場合、又は障害者の障害の程度が増進した場合の手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。

2 受給者につき、その看護し、又は養育する障害者の数が減じた場合、又はその障害の程度が低下した場合における手当の額の改定は、その数が減じた日又は障害の程度が低下した日の属する月の翌月から行う。

(届出)

第9条 受給者は、次に該当したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 障害者が死亡等手当の支給事由が消滅したとき。

(2) 受給者が死亡等により受給者に代わり新たに保護者になったとき。

(支給制限)

第10条 手当は、障害者の前年の所得がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給しない。

2 手当は、保護者の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、施行令第2条第2項で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

3 前2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、施行令第4条及び第5条の規定による。

4 町長は受給者が障害者の介護又は養育を著しく怠っていると認めたときは、手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。

(未払の手当)

第11条 受給者の死亡等により新たな保護者がいないと町長が認めたときは、未払の手当は、障害者に支払うことができる。

(手当の返還)

第12条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるとき、町長は既に支給した手当の額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 手当の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年油木町条例第18号)、重度心身障害者介護手当支給条例(昭和61年神石町条例第6号)、重度心身障害者介護手当支給条例(昭和61年豊松村条例第9号)又は重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年三和町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月8日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町重度心身障害者介護手当支給条例

平成16年11月5日 条例第125号

(平成24年6月12日施行)