○神石高原町重度心身障害者医療費支給条例施行規則

平成16年11月5日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町重度心身障害者医療費支給条例(平成16年神石高原町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 対象者は、あらかじめ重度障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) その者がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、その者の前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧施行令」という。)第6条の2の規定によって計算した所得の額をいう。(その者が旧施行令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額))を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数について当該市町村長の証明書

(2) その者が条例第4条第3項第1号の規定に該当せず、かつ、同項第2号に規定する者(以下「扶養義務者」という。)の場合において、扶養義務者等がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、扶養義務者等の前年の所得の額(扶養義務者等が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条第2項各号の規程に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに条例第4条第3項第2号に規定する扶養親族等の有無及び数について市町村長の証明書

(3) 条例第4条第3項ただし書の規程の適用を受けようとするときは、同ただし書に規定する特別の事情を明らかにする書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

3 1月から7月までの間に行う申請については、前項第1号から第2号までの規定中「前年の所得」とあるのは「前前年の所得」と、「その年」とあるのは「前年」とする。

4 町長は、第2項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(受給者証の更新申請等)

第4条 重度障害者医療費受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年6月1日から同月30日までの間に、重度障害者医療費受給者証更新申請書(様式第1号)前条第2項各号(第3号を除く)に掲げる書類を添え、これを町長に提出して受給者証の更新を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該申請書及び当該書類の提出を省略させることができる。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、第3条又は前条に規定する申請書に基づいて対象者であることを確認したときは、申請者に重度障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して、その再交付を申請するものとする。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 再交付申請の理由

(3) 受給者証の番号

2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。

(氏名変更の届出)

第7条 受給者は、氏名を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日

(2) 受給者証の番号

(住所変更の届出)

第8条 受給者は、町の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

(2) 受給者証の番号

(保険関係変更の届出)

第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に、その内容、その事由が生じた年月日及び受給者証の番号を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 受給者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(2) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、その者が被保険者若しくは組合員となるに至ったとき、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証若しくは組合員証の記号に変更を生じたとき。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(同法第55条に規定する病院への入所等により、広島県の区域外に住所を有することとなった者を含む。)である受給者にあっては、被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

第10条 受給者は、国民健康保険法第6条第6号又は第8号の規定に該当するに至ったときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 該当する内容

(2) その事由に該当するに至った年月日

(3) 受給者証の番号

(転出の届出)

第11条 受給者は、町の区域内に住所を有しなくなったときは、速やかに、第8条各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第12条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 受給者証の番号

(受給者証の添付)

第13条 第7条から前条までの規定による届書(第9条の届書を除く。)には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。

(医療費支給の申請)

第14条 条例第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 医療を受けた者の氏名

(2) 医療を受けた病院(総合病院の場合は、診療科)、診療所、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所

(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間

(4) 医療に要した費用

(5) 受給者証の番号

2 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証明した書類、前項第4号の医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(受療の手続)

第15条 受給者は、条例第4条第4項の規定により医療を受けようとするときは、同項に規定する保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第16条 重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度障害者医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。

(親権者又は後見人の申請等)

第17条 第3条第4条第6条から第11条まで、第14条及び前条の申請又は届出の手続は、対象者若しくは受給者が15歳未満であるとき、その他申請又は届出の手続をする能力を有しない者であるときは、その者に代わってその親権を行う者又は後見人(事実上後見人の職務を行っている者を含む。)が行うものとする。

(口頭による申請等)

第18条 町長は、第3条から第14条までに規定する申請書又は届書を作成することができない特別な事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。

(申請書等の記載事項)

第19条 第3条第4条第6条から第12条まで、第14条及び第17条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載し、押印しなければならない。

(添付書類の省略等)

第20条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(医療費に関する処分の通知)

第21条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもって、その内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和59年油木町規則第15号)、神石町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和59年神石町規則第18号)、重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和59年豊松村規則第15号)又は三和町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(平成10年三和町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第19号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年5月10日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神石高原町重度心身障害者医療費支給条例施行規則第3条第2項第3号の規定は、平成31年8月1日以降に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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神石高原町重度心身障害者医療費支給条例施行規則

平成16年11月5日 規則第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年11月5日 規則第81号
平成20年4月1日 規則第27号
平成25年12月27日 規則第19号
平成30年5月10日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第7号