○神石高原町国民健康保険条例施行規則

平成16年11月5日

規則第82号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事務の運営に関する協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第12条)

第4章 保険給付及び保健事業(第13条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町が行う国民健康保険は、法令及び神石高原町国民健康保険条例(平成16年神石高原町条例第127号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事務の運営に関する協議会

(会長の任務)

第2条 会長は、市町村の国民健康保険事務の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(招集)

第3条 町長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行うため必要と認めるときは、協議会を招集する。

(議事)

第4条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。

(定足数)

第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議案の説明、採決及び会議録の記載)

第6条 議案の説明、採決の方法及び会議録の記載については、神石高原町議会会議規則(平成16年神石高原町議会規則第1号)に定めるところを準用する。

(答申)

第7条 会長は、町長よりの諮問事項について、審議議決を終わったときは、5日以内に町長に答申しなければならない。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、神石高原町の国民健康保険事務担当課において処理する。

第3章 被保険者

(被保険者証の再交付)

第9条 被保険者証を破り、汚し、又は失ったために再交付を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(被保険者証の検認及び更新)

第10条 町は、被保険者証の検認又は更新を行う。

2 前項の検認又は更新しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する前10日までに告示する。

3 検認又は更新を行うに当たり、特に必要と認めるときは、被保険者証の検認又は更新の完了するまでの間、被保険者であることの証明書を交付することがある。

4 前項の被保険者であることの証明書は、様式第2号による。

(被保険者証の返還ができない場合の届出)

第11条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者が、その資格を喪失したときに、被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は、被保険者証返還不能届(様式第3号)を提出しなければならない。

(無効の告示)

第12条 前条の届出があったとき、又は第9条の規定により被保険者証を再交付したときは、無効となった被保険者証について、その旨を様式第4号により告示する。

第4章 保険給付及び保健事業

(入院時の食事療養に係る標準負担額の減額認定証の交付申請)

第13条 入院時の食事療養に係る標準負担額の減額認定証の交付を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)

第14条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を、その事実が発生した日から10日以内に、町長に届け出なければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第15条 条例第4条の規定による給付を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第6号)に医師又は助産師の出産を証明する書類及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書の規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第4条第1項本文の出産育児一時金に12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第16条 条例第5条の規定による給付を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第7号)に、死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第17条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第8号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(療養費の支給申請)

第18条 法第54条の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第9号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第19条 法第54条の3の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第10号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(移送費の支給申請)

第20条 法第54条の4の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第11号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(入院時の食事療養に係る標準負担額の差額の支給申請)

第21条 入院時の食事療養に係る標準負担額の差額支給又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の5の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第12号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(申請期日及び添付書類の省略)

第22条 第13条から前条までの支給申請は、その事実の生じた日後速やかにしなければならない。

2 第13条から前条までの規定により提出すべき支給申請書に添える証拠書類のうち、町長が添える必要がないと認めたものは、これらの規定にかかわらず、これを省略することができる。

(支給の認否の決定)

第23条 第15条から第21条までの規定による支給申請について、認否を決定したときは、支給承認(不承認)決定通知書(様式第13号)によりその旨を申請者に通知する。

2 第13条による申請について、認否を決定したときは、入院時の食事療養に係る標準負担額減額認定決定(却下)通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知する。

(一部負担金の減免等)

第24条 一部負担金の全部又は一部について、減免又は支払(徴収)の猶予を受けようとする者は、一部負担金免除、減額、支払(徴収)猶予承認申請書(様式第15号)を、減免の理由の発生した日以降直ちに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請について、認否を決定したときは、一部負担金免除、減額、支払(徴収)猶予承認(不承認)通知書(様式第16号)により、その旨を申請者に通知する。

(一部負担金の徴収の告知)

第25条 保険医療機関からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収は、通知書(様式第17号)により告知する。

2 前項の告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上経過した日とする。

(準用規定)

第26条 一部負担金の徴収猶予及び督促その他の徴収事務については、神石高原町税条例(平成16年神石高原町条例第54号)に定めるところを準用する。

(保健事業)

第27条 町長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健施設について、衛生行政との調整を考慮して年間の実践計画書を作成するものとする。

2 保健師は、前項の実践計画書に基づき、翌月の活動予定表を町長に提出し、前月の活動結果を報告しなければならない。

第5章 雑則

(過料)

第28条 条例第10条から第12条までの過料を処するときは、過料決定書(様式第18号)に通知書(様式第19号)を添えて交付する。

(督促状)

第29条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対して発する督促状は、様式第20号による。

(特別会計等)

第30条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 被保険者別給付一覧表(様式第21号)

(2) 療養費支給台帳(様式第22号)

(3) 出産育児一時金、葬祭費、移送費支給台帳(様式第23号)

(4) 一部負担金減額、免除、支払(徴収)猶予申請許可整理簿(様式第24号)

(5) 一部負担金徴収(滞納整理)元帳(様式第25号)

(6) 被保険者台帳(様式第26号)

(7) 被保険者異動整理簿(様式第27号)

(8) 入院時食事療養標準負担額減額台帳(様式第28号)

(9) 国民健康保険標準負担額減額認定(限度額適用認定)証交付簿(様式第29号)

(10) 標準負担額差額支給整理簿(様式第30号)

2 国民健康保険に関する特別会計の事務処理については、この規則又は別に定めるもののほか、神石高原町財務規則(平成16年神石高原町規則第36号)の規定するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の油木町国民健康保険条例施行規則(平成7年油木町規則第8号)、神石町国民健康保険条例施行規則(平成7年神石町規則第3号)、豊松村国民健康保険条例施行規則(昭和50年豊松村規則第1号)又は三和町国民健康保険条例施行規則(昭和34年三和町規則第12号)(以下「合併前の規則」という。)の規定により更新された被保険者証は、平成17年2月28日までその効力を有する。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

4 条例第6条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式第31―1号様式第31―2号様式第31―3号及び様式第31―4号により傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

5 神石高原町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年神石高原町条例第20号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日規則第7号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第30号)

この規則は、令和2年12月31日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第30号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第32号)

この規則は、令和3年12月31日から施行する。

(令和4年3月10日規則第6号)

この規則は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神石高原町国民健康保険条例施行規則

平成16年11月5日 規則第82号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年11月5日 規則第82号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月28日 規則第2号
平成20年3月18日 規則第5号
平成22年7月1日 規則第33号
平成25年10月1日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第8号
平成31年4月24日 規則第7号
令和2年5月1日 規則第17号
令和2年9月30日 規則第29号
令和2年12月14日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年4月5日 規則第10号
令和3年6月30日 規則第28号
令和3年9月30日 規則第29号
令和3年12月3日 規則第30号
令和3年12月28日 規則第32号
令和4年3月10日 規則第6号
令和4年6月1日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第21号
令和4年12月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第11号