○神石高原町国民健康保険高額医療費資金貸付条例

平成16年11月5日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、神石高原町国民健康保険高額医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、300万円とする。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付けは、次の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。

(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第6条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込み)

第7条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 申込者の属する世帯が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第1項ただし書に該当する場合には、申込者は、申込書の提出の際にその旨を申し出るものとする。

(高額療養費の支給申請)

第8条 前条の規定により貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、高額医療費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受領したときは、当該貸付けに係る借用証を町長に対し提出するものとする。

(貸付けの方法)

第10条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。

(貸付期間等)

第11条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。

(償還方法等)

第12条 申込者は、第7条の規定による申込みと同時に、町長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

4 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。

(即時償還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第14条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

(領収証の交付等)

第15条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用書を返還するものとする。

(運用益金の処理)

第16条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第17条 貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年油木町条例第8号)、高額医療費貸付基金設置条例(昭和53年神石町条例第8号)、豊松村国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年豊松村条例第9号)又は三和町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年三和町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第14条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年中における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(令和2年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

神石高原町国民健康保険高額医療費資金貸付条例

平成16年11月5日 条例第128号

(令和3年1月1日施行)