○神石高原町介護保険条例施行規則
平成16年11月5日
規則第85号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第4条)
第3章 被保険者(第5条―第7条)
第4章 保険給付(第8条―第15条の2)
第5章 保険料(第16条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町が行う介護保険は、法令及び神石高原町介護保険条例(平成16年神石高原町条例第130号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、令第9条第2項に規定する長が招集する。
4 長に事故があるときは、その属する合議体の委員のうちから長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第3条 介護認定審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が介護認定審査会に諮って定める。
第3章 被保険者
(資格者証)
第5条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項又は第2項の規定によりこの町が行う介護保険の被保険者となる者及び法第27条から第34条までの規定により要介護認定又は要支援認定の申請その他手続をしている者で必要があると認めるものに対して、介護保険資格者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 被保険者証を破り、汚し、又は失ったため再交付を求めようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(無効の告示)
第7条 町長は、前条の規定により被保険者証を失ったため再交付した場合において、必要があると認めるときは、失った被保険者証の無効を告示するものとする。
第4章 保険給付
(第三者の行為による保険給付を受ける場合の届出)
第8条 給付事由が第三者の行為により生じた場合において、要介護・要支援状態である者が保険給付を受け、又は受けようとする者は、第三者行為による被害届を、直ちに町長に届け出なければならない。
(特例居宅介護サービス費の額)
第9条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項第4号の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第9条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第10条 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第11条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第12条 法第50条第1項の規定により読み替えて適用する法第49条の2第1項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内で町長が別に定める割合とする。
2 法第50条第2項の規定により読み替えて適用する法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する同項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は、100分の80を超え100分の100以下の範囲内で町長が別に定める割合とする。
3 法第50条第3項の規定により読み替えて適用する法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項各号の定める規定に規定する市町村が定めた割合は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内で町長が別に定める割合とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第12条の2 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号の居住費の基準費用額から同号の居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第13条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第14条 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第14条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の5で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(介護予防サービス費等の額の特例)
第15条 法第60条第1項の規定により読み替えて適用する法第59条の2第1項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内で町長が別に定める割合とする。
2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用する法第59条の2第1項の規定により読み替えて適用する同項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は、100分の80を超え100分の100以下の範囲内で町長が別に定める割合とする。
3 法第60条第3項の規定により読み替えて適用する法第59条の2第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内で町長が別に定める割合とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第15条の2 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号の滞在費の基準費用額から同号の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
第5章 保険料
(納期の通知)
第16条 条例第5条第2項に規定する納期の通知は、介護保険料納付通知書により行う。
(普通徴収の特例)
第17条 条例第7条第2項の規定により、普通徴収における保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)に過納額を還付し、又は当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するときは、町長は、直ちに当該納付義務者に対し、介護保険料過誤納金還付通知書及び介護保険料過誤納金充当通知書によって、これを通知する。
2 当該納付義務者は、前項の介護保険料過誤納金還付通知書を受理したときは、過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。
(普通徴収における保険料の過誤納金に係る取扱い)
第18条 前条第1項に規定する者を除き、納付義務者に過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を、未納に係る徴収金に充当する。
3 納付義務者は、既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。
(保険料の還付又は充当加算)
第19条 前2条に規定する納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定の例による。
(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出)
第20条 条例第8条第1項に規定する普通徴収の特例に係る保険料額の修正を申し出ようとするときは、介護保険料額修正申出書を町長に提出しなければならない。
(保険料の額の通知等)
第21条 条例第9条に規定する保険料の額の通知は介護保険料納付通知書(介護保険料額決定通知書)により、保険料の額の変更の通知は納付通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書により、それぞれ行う。
2 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに賦課徴収する。
(保険料の普通徴収)
第22条 普通徴収における保険料は、納付書により徴収する。
(保険料の徴収猶予の申請)
第24条 条例第12条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によらなければならない。
(保険料の減免の申請)
第25条 条例第13条第2項に規定する保険料の減免の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によらなければならない。
(保険料に関する申告等)
第26条 条例第14条に規定する保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)書によらなければならない。
2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。
第6章 雑則
(申請書等の様式)
第28条 この規則に規定する様式以外の申請書その他の書類は、町長が別に定める様式による。
2 省令に規定する申請書その他の書類のうち必要と認めるものは、町長が別に定める様式による。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、この町が行う介護保険の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神石広域事務組合介護保険条例施行規則(平成13年神石広域事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。