○神石高原町公衆便所設置条例

平成16年11月5日

条例第131号

(設置)

第1条 公衆の利便に供するため、公衆便所(以下「便所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 便所を損傷し、又は汚損すること。

(2) 便所の管理上支障がある行為をすること。

(清潔の保持)

第4条 町は、便所の清潔を保持するため必要な措置をとらなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、便所の管理上必要があると認めるときは、使用を制限し、又は禁止することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年3月25日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第51号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月3日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

市場上公衆便所

神石高原町油木乙5027番地1

小吹公衆便所

神石高原町近田1161番地2

中央待合所便所

神石高原町下豊松甲763番地

小畠中央公衆便所

神石高原町小畠2445番地1

小畠東公衆便所

神石高原町小畠1752番地

上屋外便所

神石高原町上944番地4

高蓋公衆便所

神石高原町高蓋16番地1

くるみふれあいプラザ屋外便所

神石高原町井関2068番地

神石高原町公衆便所設置条例

平成16年11月5日 条例第131号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年11月5日 条例第131号
平成17年3月25日 条例第16号
平成20年6月25日 条例第34号
平成20年12月19日 条例第51号
平成23年3月3日 条例第13号
令和3年9月16日 条例第29号