○神石高原町保健福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成16年11月5日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町保健福祉センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第132号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第5条の2の規定により神石高原町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理責任者)

第2条 指定管理者を指定していない保健福祉センターの管理責任者は、次のとおりとし、管理責任者は、町長の命を受け、保健福祉センターの管理運営に当たる。

名称

管理責任者

神石高原町保健福祉センター

健康衛生課長

豊松保健センター

豊松支所町民課長

2 管理責任者の職務は、概ね次のとおりとする。

(1) 建物及び施設の管理運営に関すること。

(2) 利用の円滑及び秩序保持に関すること。

(3) その他保健福祉センターの庶務に関すること。

(開館時間)

第3条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用許可申請)

第4条 保健福祉センターの施設の利用許可を受けようとする者は、所定の様式による保健福祉センター利用許可申請書(別記様式)を利用の日前7日までに町長に提出するものとする。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(利用の制限)

第5条 町長は、前条の規定により申請書が提出された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可しないことがある。

(1) 条例第5条各号に掲げる事項に関わりのない目的で利用するとき。

(2) 利益を図る目的で利用すると認められるとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

神石高原町保健福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成16年11月5日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年11月5日 規則第87号
平成21年3月16日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第14号