○神石高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年11月5日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の例によるほか、次に定めるとおりとする。

(1) 「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 「適正処理困難物」とは、町による適正な処理が困難となっている一般廃棄物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量及び再生利用を推進するとともに、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持を図るものとする。

2 町は、廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めるものとする。

3 町は、廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町長は、不用品の活用等により廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を促進し、生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進すること等により、廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の原料、再生利用及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(散乱ごみの防止)

第6条 何人も、みだりに空き缶、煙草の吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くず等を捨ててはならない。

2 容器入り飲料及び食品を販売する者は、飲料等を販売する場所へ回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理しなければならない。

3 土地又は建物の占有者(占有がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を適正に管理し、清潔の保持に努めなければならない。

4 町は、地域の実情に応じたごみの散乱防止に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 法第5条の5の規定により、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、必要により、町長は、神石高原町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画を定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。

3 町長は、第1項の処理計画に変更があったときは、その都度告示するものとする。

(他の地方公共団体との協力等)

第9条 町長は、廃棄物の減量及び適正処理の実施に関して必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は他の地方公共団体と調整を図らなければならない。

(適正処理困難物)

第10条 町長は、法第6条の3第1項の規定により厚生労働大臣が指定するもの以外のものを、適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により適正処理困難物を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により指定した適正処理困難物の製造、加工又は販売等を行う事業者に対して、回収等の必要な協力を求めることができる。

(占有者の義務)

第11条 土地又は建物の占有者は、町の行う一般廃棄物の収集において、有害物、危険物及び悪臭を発生するものその他の町の一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるものを排出してはならない。

2 土地又は建物の占有者は、前項に規定する一般廃棄物を処理しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

3 土地又は建物の占有者は、自ら一般廃棄物を処理する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める一般廃棄物処理基準に準じて処理しなければならない。

(占有者への指示)

第12条 町長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する土地又は建物の占有者に対して、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成並びに当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 町長は、一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に定めるもの及びし尿処理場の手数料を除く。)の収集、運搬及び処分をするときは、別表第1に定める手数料とする。

2 町長は、特定家庭用機器再商品化法施行令に定めるものの収集、運搬及び処分をするときは、別表第2に定める手数料とする。

3 町長は、し尿の汲取り及び浄化槽汚泥を処分するときは、別表第3に定める手数料とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

4 前項に定めるし尿の汲取手数料で町長が認める場合、減免することができる。ただし、減免の額は半額とする。

5 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、第1項の廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。

6 別表第1及び別表第2別表第3に定める手数料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第14条 町長は、一般廃棄物と併せて産業廃棄物を処理する場合には、第8条の規定による一般廃棄物処理計画に定めるものとする。

2 前項の規定による産業廃棄物の処理に係る施設の使用料は、別に定める。

3 町長は、第1項の規定により産業廃棄物を処理する場合において、一般廃棄物の処理に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、産業廃棄物排出事業者に対し、その産業廃棄物の処理等を命ずることができる。

(許可申請手数料)

第15条 次の各号に掲げるものは、申請の際、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件 1,050円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件 2,100円

(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1件 1,050円

(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1件 1,050円

(5) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更の許可を受けようとする者 1件 1,050円

(6) 許可証の再交付を受けようとする者 1件 1,050円

(7) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件 1,050円

(8) 浄化槽清掃業に係る許可証の再交付を受けようとする者 1件 1,050円

(許可証の交付)

第16条 町長は、前条の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、前項の許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(関係法令の活用)

第17条 町は、この条例の施行に関し必要があるときは、廃棄物等の投棄を禁止する関係法令の罰則規定の活用を図るものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年油木町条例第4号)、神石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年神石町条例第19号)、豊松村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年豊松村条例第6号)又は三和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年三和町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月4日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第58号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第47号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第13条第1項関係)

区分

種類

取扱区分

処理手数料

指定袋によるもの

燃やしてよいごみ

残飯・紙くず等

大10枚当たり 500円

小10枚当たり 300円

資源ごみ

空き缶

アルミ缶・スチール缶・その他の缶

10枚当たり 300円

空きビン

無色のビン・茶色のビン・その他のビン

容器や包装のプラスチック

ペットボトル・容器や包装のプラスチック・白色トレー

不燃物

金属類・不燃物・容器包装以外のプラスチック・天ぷら油

10枚当たり 300円

直接搬入によるもの

粗大ごみ

家具類・特定家電4品目以外の家電製品・農機具類等

10kg当たり 150円

直接搬入が困難な世帯を収集する場合にあっては1回当たり2,500円を加算する

直接搬入の許可を得て搬入するごみ(事業系一般廃棄物に限る)及び指定袋による排出が困難なもの

別表第2(第13条第2項関係)

種類

取扱区分

処理手数料

テレビ

(15型以下)ブラウン管式・液晶式・プラズマ式のもの

1台当たり 1,000円

(16型以上)ブラウン管式・液晶式・プラズマ式のもの

1台当たり 1,500円

洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機は洗濯乾燥機を含む

1台当たり 2,000円

衣類乾燥機はガス・電気式のもの

1台当たり 1,000円

冷蔵庫・冷凍庫

(170リットル以下)

1台当たり 1,500円

(171リットル以上)

1台当たり 3,000円

エアコン

ユニット型エアコンディショナー(ウインド形・室内壁掛け形・床置き形)

1台当たり 1,500円

別表第3(第13条第3項関係)

区分

単位

手数料

し尿汲取手数料

1リットル当たり

19.8円

浄化槽汚泥処分手数料

1リットル当たり

4.0円

神石高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年11月5日 条例第133号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月5日 条例第133号
平成21年3月4日 条例第12号
平成21年12月21日 条例第43号
平成25年12月20日 条例第58号
令和元年6月20日 条例第47号