○神石高原町環境保全に関する条例

平成16年11月5日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、環境保全に関し、町、町民等、事業者及び占有者等の責務及び必要な事項を定めることにより、地域の環境保全及び環境美化を図り、快適な生活環境を確保し、きれいな町をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(4) 空缶等ごみ 食品残渣、飲食物を収納していた缶、瓶及びその他容器並びに紙くず、たばこの吸い殻及びチューインガムの噛みかすをいう。

(5) 粗大ごみ等 家具類、家電類、廃車、農機具等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、環境保全及び環境美化に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、町の実施する施策に協力し、環境保全及び環境美化に努めなければならない。

2 町民等は、家庭外で自ら生じさせた空缶等ごみを持ち帰り、又は回収容器に収納するよう努めるものとする。

3 町民等は、空缶等ごみ並びに粗大ごみ等を定められた場所以外に捨ててはならない。

4 町民等は、廃食用油等を適正に処理するとともに、使用する洗剤等に配慮し、生活排水の汚染防止に努めるものとする。

5 農薬や化学肥料等を使用する者は、適正に処理し、河川等の水質汚染防止に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、町の実施する施策に協力し、環境保全及び環境美化に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴う公害を防止し、自然環境を保全するとともに、環境負荷の低減に努めるものとする。

3 事業者は、町長が環境保全上必要があると認めた場合は、公害の防止に関する協定に誠意をもって応じ、当該協定が成立した場合、確実にこれを遵守しなければならない。

4 事業者のうち、容器に収納した飲食物を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に維持管理するものとする。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、占有又は管理する土地及び建物並びにその周辺の環境美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(禁止行為)

第7条 町民等は、道路、河川その他の公共の場所及び他人の土地において、空缶等ごみ並びに粗大ごみ等をみだりに捨て、又は放置してはならない。

2 町民等、事業者及び占有者は、環境の汚染を招くような行為をしてはならない。

3 犬の所有者又は占有者は、その飼育又は保管する犬が公共の場所及び他人の土地を排泄物により汚染するような行為を行った場合、その排泄物を適正に処理しなければならない。

(調査及び指導)

第8条 町長は、状況を調査する必要があると認めるときは、町長の指定する職員に、必要な立入調査をさせ、関係者に対し指示又は指導をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第9条 町長は、第7条の規定に違反した者に対して、適正な処理をすべきことを勧告することができる。

(命令)

第10条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うことを命ずることができる。

(公表)

第11条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者に、その理由を文書で通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、神石町環境美化条例(平成11年神石町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神石高原町環境保全に関する条例

平成16年11月5日 条例第135号

(平成16年11月5日施行)