○神石高原町一般廃棄物処理施設の設置条例

平成16年11月5日

条例第136号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条の規定に基づき、神石高原町一般廃棄物処理施設を設置するものとする。

(名称及び位置)

第2条 神石高原町一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

油木環境事業センター

神石高原町油木甲2887番地

神石塵芥処理場

神石高原町福永1663番地2

(業務)

第3条 前条に掲げる施設において、一般廃棄物の中間処理を行うものとする。

(委託)

第4条 町長は、前条の業務を行うため業者へ委託するものとする。

(業務報告)

第5条 前条の受託者は、町長へ1箇月を単位として翌月の5日までに当月の業務内容を報告するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年油木町条例第4号)又は神石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年神石町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町一般廃棄物処理施設の設置条例

平成16年11月5日 条例第136号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月5日 条例第136号
平成22年6月15日 条例第28号