○神石高原町一般廃棄物処理施設の設置条例
平成16年11月5日
条例第136号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条の規定に基づき、神石高原町一般廃棄物処理施設を設置するものとする。
(名称及び位置)
第2条 神石高原町一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
油木環境事業センター | 神石高原町油木甲2887番地 |
神石塵芥処理場 | 神石高原町福永1663番地2 |
(業務)
第3条 前条に掲げる施設において、一般廃棄物の中間処理を行うものとする。
(委託)
第4条 町長は、前条の業務を行うため業者へ委託するものとする。
(業務報告)
第5条 前条の受託者は、町長へ1箇月を単位として翌月の5日までに当月の業務内容を報告するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成22年6月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。